○指宿市乳児等のための支援給付に関する規則

令和8年3月26日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は,子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。),子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか,乳児等のための支援給付について,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は,法,令及び府令において使用する用語の例による。

(認定の申請等)

第3条 支給対象小学校就学前子ども(法第30条の14に規定する支給対象小学校就学前子どもをいう。以下同じ。)の保護者は,乳児等のための支援給付を受けようとするときは,法第30条の15第1項の規定により,府令第28条の22第1項各号に規定する事項を記載した乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。

(認定証の交付)

第4条 市長は,前条の規定による申請について,法第30条の15第1項の規定による認定(以下「乳児等支援給付認定」という。)を行ったときは,法第30条の15第3項の規定により,府令第28条の24各号に掲げる事項を記載した乳児等支援支給認定証(こども誰でも通園制度認定証)(第2号様式。以下「認定証」という。)を当該乳児等支援給付認定に係る保護者(以下「乳児等支援給付認定保護者」という。)に交付するものとする。

(乳児等支援給付認定の変更の届出)

第5条 乳児等支援給付認定保護者は,乳児等支援給付認定の有効期間内において,府令第28条の22第1項各号に掲げる事項を変更する必要が生じたときは,速やかに,認定証及び変更が生じた事項を証する書類を添えて,乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定変更届出書(第3号様式)を市長に提出しなければならない。ただし,当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは,当該書類を省略することができる。

(乳児等支援給付認定の取消し)

第6条 市長は,法第38条の18第1項の規定により乳児等支援給付認定の取消しを行ったときは,その旨を乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定取消通知書(第4号様式)により乳児等支援給付認定保護者に通知し,認定証の返還を求めるものとする。

(乳児等支援支給認定証の再交付)

第7条 乳児等支援給付認定保護者は,乳児等支援給付認定の有効期間内において,認定証を損傷し,又は紛失したときは,乳児等支援支給認定証(こども誰でも通園制度認定証)再交付申請書(第5号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は,前項の規定による申請があったときは,認定証を交付するものとする。

3 認定証を損傷したときの第1項の申請には,前項の申請書に当該認定証を添付しなければならない。

4 認定証の再交付を受けた後,失った乳児等支援支給認定証を発見したときは,速やかにこれを市に返還しなければならない。

(電磁的記録による作成等)

第8条 第3条から第7条までの規定に基づく手続は,これらの規定にかかわらず,電子情報処理組織を使用して行うことができる。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,令和8年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則に基づく乳児等のための支援給付に関し必要な手続その他の行為は,この規則の施行の日前においても,この規則の規定の例により行うことができる。

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指宿市乳児等のための支援給付に関する規則

令和8年3月26日 規則第6号

(令和8年4月1日施行)