○指宿市温泉入浴助成事業に係る事務取扱要綱
令和8年3月26日
告示第24号
(目的)
第1条 この告示は,指宿市天然砂むし温泉施設及びヘルシーランドの使用料又は利用料金並びにレジャーセンターかいもんの使用料を助成する事業(以下「事業」という。)を実施することにより,高齢者の健康の保持増進及び保健の向上を図るとともに,温泉効果による心身の活性化と充実した生活を支援することを目的とする。
(利用対象者)
第2条 この事業を利用できる者は,市内に住所を有する満65歳以上の者及び身体障害者手帳を所有する者であって,入浴に支障のないものとする。
(助成の対象となる施設)
第3条 助成の対象となる施設は,指宿市天然砂むし温泉施設(砂むしの里交流の広場を除く。),ヘルシーランドの温泉保養館及びレジャーセンターかいもんの温泉保健保養館(以下「温泉施設等」という。)とする。
(申請)
第4条 この事業を利用する者は,毎年度,公的身分証明書,身体障害者手帳等身分を明らかにする書類を提示して,指宿市温泉入浴利用券交付申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)を,市長に提出しなければならない。ただし,公簿その他により確認できる場合は,身分を明らかにする書類を省略することができる。
2 申請は,健康増進課又は各支所市民福祉課において行うものとする。
(助成利用券の交付等)
第5条 助成は,指宿市温泉入浴利用券(第2号様式。以下「利用券」という。)を,対象者に交付することにより行うものとする。
2 利用券の有効期限は,利用券を発行した日の属する年度の3月31日までとする。
3 市長は,申請書を受理したときは,速やかにその内容を審査のうえ交付の可否を決定し,この事業を利用できる者と認めた場合は,対象者の氏名,住所,生年月日等を温泉入浴助成利用者台帳に記載するものとする。
4 利用券を破損し,又は紛失したときの再発行は行わないものとする。
(助成の回数等)
第6条 助成対象となる入浴回数は,当該年度において1人48回以内とする。ただし,利用券の交付を受けた者(以下「利用者」という。)の利便を考慮し,延べ回数以内での利用は自由とする。
2 この事業で助成する金額は,利用1回につき200円とする。
3 利用者は,指宿市天然砂むし温泉施設条例(平成18年指宿市条例第138号)若しくは指宿市ヘルシーランド条例(令和4年指宿市条例第28号)に規定する使用料若しくは利用料金又は指宿市レジャーセンターかいもん条例(平成18年指宿市条例第146号)に規定する使用料から,前項に規定する助成額を控除した額を支払うものとする。
(事業の利用方法)
第7条 利用者は,温泉施設等の受付で利用券を提示し,入浴するものとする。
2 利用者が利用券を提示せずに温泉施設等を利用する場合は,助成をしないものとする。
(指宿市天然砂むし温泉施設を利用できる日及び時間)
第8条 指宿市天然砂むし温泉施設を利用できる日は,月曜日から金曜日までの日とする。ただし,次に掲げる日は,利用できないものとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 4月27日から5月7日まで及び8月5日から8月20日まで,12月25日から翌年の1月15日までの期間内において市長が別に定める日(前号に掲げる日を除く。)
2 この事業を利用できる時間は,午前9時から午後3時までとする。
(譲渡の禁止)
第9条 利用者は,利用券を他の者に譲渡してはならない。
(利用券の返還及び停止)
第10条 利用者は,利用者の要件を満たさなくなったときは,速やかに利用券を返還しなければならない。
2 市長は,利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは,利用券の返還を命じ,以後の交付を停止することができる。
(1) 虚偽の申請により利用券の交付を受けたとき。
(2) 利用券を不正に使用したとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか,この告示の目的に反していると認めたとき。
3 前項の規定による利用券の交付の停止は,停止を決定した日から起算して1年とする。
(助成金の請求及び支払)
第11条 温泉施設等を管理する者は,毎月利用者数を地域ごと及び年齢区分ごとに集約した実績報告書に1か月分の利用券を添えて,翌月の20日までに温泉入浴助成事業利用料金助成額請求書(第3号様式)により市長に請求するものとする。
2 市長は,前項の請求があったときは,審査後,速やかに支払うものとする。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか,施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は,令和8年6月1日から施行する。
(指宿市砂むし温泉入浴事業に関する要綱及び指宿市温泉入浴事業に関する要綱の廃止)
2 次に揚げる告示は,廃止する。
(1) 指宿市砂むし温泉入浴事業に関する要綱(平成18年指宿市告示第26号)
(2) 指宿市温泉入浴事業に関する要綱(平成21年指宿市告示第78号)
(経過措置)
3 この告示の施行の際現にある改正前の様式による用紙については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。
4 この告示の施行の日(以下「施行日」という。)前に行われた施設の利用に係る助成額については,なお従前の例による。
5 施行日前に指宿市砂むし温泉入浴事業に関する要綱又は指宿市温泉入浴事業に関する要綱により行われた申請,交付その他の行為は,この告示の相当規定により行われたものとみなす。


