○指宿市地域公共交通乗務員就職奨励金交付要綱
令和8年3月31日
告示第31号
(趣旨)
第1条 この告示は,本市に不可欠な地域公共交通を確保するため,市内の路線バス事業者又はタクシー事業者に雇用された乗務員に対し,就職奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することについて,必要な事項を定めるものとする。
(1) 地域公共交通事業者 本市内に本社又は営業所を有し,かつ,本市内において運行を行う別表に掲げる事業者をいう。
(2) 暴力団等 指宿市暴力団排除条例(平成24年指宿市条例第21号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員と関係を有する者をいう。
(奨励金の交付対象者)
第3条 奨励金の交付対象者は,次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 地域公共交通事業者に,令和7年10月1日以後に,期間の定めがない無期雇用契約で雇用された者で,新規就職又は復職した日から6か月が経過し,かつ,乗務員として3か月以上従事した者。ただし,市内同事業者から新たに転職した者及び退職から1年を経過しない間に復職した者を除く。
(2) 本市内を運行する路線バス又はタクシーの運行に従事すること。
(3) 本市に住民登録があること。
(4) 奨励金の初回交付申請日時点で,満60歳未満であること。
(5) 奨励金交付申請日以後も引き続き同一の地域公共交通等事業者に勤務する意思のある者
(6) 市税の滞納がないこと。
(7) 暴力団等でないこと。
(8) 奨励金の趣旨に照らし,奨励金を交付することが適当でないと市長が認める者でないこと。
(奨励金の額)
第4条 奨励金の額は,次のとおりとする。
(1) 市内の路線バス事業者に就職した者 1人につき24万円
(2) 市内のタクシー事業者に就職した者 1人につき12万円
(奨励金の交付回数)
第5条 奨励金の交付は,1人につき2回とする。ただし,初回の奨励金の交付を受けてから,2回目の奨励金の交付申請期間開始日までの間に地域公共交通事業者を退職した場合,2回目の奨励金の交付を受けることはできないものとする。
(奨励金の交付申請及び請求)
第6条 奨励金の交付を受けようとする者は,令和11年3月31日までに,指宿市地域公共交通乗務員就職奨励金交付申請書兼請求書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて,市長に提出しなければならない。
(1) 誓約書兼同意書(第2号様式)
(2) 経歴書(第3号様式)
(3) 雇用契約書の写し
(4) 運転免許証の写し
(5) 奨励金の振込先口座に係る通帳の写し
(6) その他市長が必要と認めるもの
2 奨励金の交付申請期間は,次のとおりとする。
(1) 初回の交付申請は,地域公共交通事業者に雇用された日から6月を経過した日又は乗務に必要な免許を取得した日から3月を経過した日のいずれか遅い日から3月以内
(2) 2回目の交付申請は,初回の奨励金交付決定日から12月を経過した日から3月以内
2 前項の場合において,市長は奨励金を交付することを適当と認めた者には,速やかに奨励金を交付するものとする。
(奨励金の交付決定及び確定の取消し等)
第8条 市長は,奨励金の交付の決定及び確定を受けた者が次のいずれかに該当すると認めたときは,当該奨励金の交付の決定及び確定を取り消すことができる。
(1) この告示の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により奨励金の交付を受けたとき。
(3) 地域公共交通事業者に雇用された日から起算して5年以内に退職したとき。
2 既に奨励金の交付を受けていた者が前項の規定により奨励金の交付の決定及び確定の全部又は一部を取り消されたときは,その取消しに係る部分に関する額を市長が定める納付期日までに返還しなければならない。
ア 1年以内 交付された奨励金の全額
イ 1年を超え2年以内 交付された奨励金の5分の4に相当する額
ウ 2年を超え3年以内 交付された奨励金の5分の3に相当する額
エ 3年を超え4年以内 交付された奨励金の5分の2に相当する額
オ 4年を超え5年以内 交付された奨励金の5分の1に相当する額
(2) 偽りその他不正の手段により奨励金の交付を受けたときは,交付された奨励金の全額とする。
ア 1年以内 交付された奨励金の全額
イ 1年を超え2年以内 交付された奨励金の5分の4に相当する額
ウ 2年を超え3年以内 交付された奨励金の5分の3に相当する額
エ 3年を超え4年以内 交付された奨励金の5分の2に相当する額
オ 4年を超え5年以内 交付された奨励金の5分の1に相当する額
4 前2項の規定にかかわらず,特別の事情があり,市長がやむを得ないと認めたときは,返還を猶予し又は返還する額の全部若しくは一部を減額することができる。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか,奨励金の交付に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は,令和8年4月1日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は,令和11年3月31日限り,その効力を失う。
(経過措置)
3 令和11年3月31日以前に初回の奨励金の交付を受けた者については,令和11年3月31日以後も2回目の奨励金の交付を受けることができる。
別表(第2条関係)
路線バス事業者 | 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業を行う者をいう。 |
タクシー事業者 | 道路運送法第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定を除く。)を行う者をいう。 |




