○指宿市妊婦のための支援給付金事業実施要綱

令和7年3月31日

告示第55号

(趣旨)

第1条 この告示は,子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第10条の2に定める妊婦支援給付金の支給及び法第10条の9に定める妊婦給付認定について,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示で使用する用語の意義は,法で使用する用語の例による。

(妊婦支援給付金の額)

第3条 妊婦支援給付金の額は,次のとおりとする。

(1) 妊婦支援給付金(1回目) 妊婦1人につき5万円

(2) 妊婦支援給付金(2回目) 5万円に胎児の数を乗じて得た額

(妊婦給付認定の対象者)

第4条 妊婦給付認定の対象者は,申請日時点において市内に住所を有する者であって,妊婦又は妊婦であったものとする。ただし,令和7年3月31日以前に,同一の妊娠について指宿市出産・子育て応援給付金事業実施要綱(令和4年指宿市告示第157号)の規定により,指宿市出産・子育て応援給付金の給付を受けた者は除く。

(妊婦給付認定の申請)

第5条 法第10条の9の規定により妊婦給付認定を受けようとする者(当該妊婦給付認定に係る妊娠について他の市町村から妊婦支援給付金(1回目)の支給を受けている者を除く。)は,産科医療機関等の受診により胎児の心拍を確認した日から2年を経過する日までに,妊婦給付認定申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて,市長に申請しなければならない。

(1) 妊娠届出書又は妊婦給付認定用診断書

(2) 振込先金融機関口座確認書類

(3) その他,市長が必要と認める書類

(妊婦給付認定の決定)

第6条 市長は,前条の申請書を受理したときは,速やかに内容を審査の上,妊婦給付認定の可否を決定し,妊婦給付認定をするときは妊婦給付認定通知書兼妊婦支援給付金交付決定通知書(第2号様式)により,妊婦給付認定をしないときは妊婦給付認定申請却下通知書(第3号様式)により,当該申請者に通知するものとする。

2 市長は,前項の規定による妊婦給付認定の通知をするときは,当該申請者に妊婦支援給付金(1回目)を支給するものとする。

(胎児の数等の届出)

第7条 前条第1項の規定による妊婦給付認定を受けた者(以下「妊婦給付認定者」という。)は,出産予定日の8週間前の日(出産予定日の8週間前の日以前に死産し,又は流産した場合はその日。次条において同じ。)から2年を経過する日までに,当該妊婦給付認定者の胎児の数(出産後は出生児の数)について,胎児の数の届出書(第4号様式)により市長に届け出なければならない。

2 市長は,前項の届出を受けたときは,速やかに内容を審査の上,適当と認めるときは妊婦支援給付金交付決定通知書(第5号様式)により,不適当と認め支給を行わないときは妊婦支援給付金不交付決定通知書(第6号様式)により,当該届出者に通知するものとする。

3 市長は,前項の規定による交付決定の通知をするときは,妊婦支援給付金(2回目)を支給するものとする。

4 前条第1項の規定による妊婦給付認定を受ける前に出産,死産又は流産した場合は,その事由が発生した日から2年を経過する日までに,妊婦給付認定申請書兼胎児の数の届出書(第7号様式)第5条第2号及び第3号に掲げる書類を添えて,市長に提出しなければならない。

5 第2項及び第3項の規定は,前項の規定により提出された書類の審査及び支給について準用する。

(他の市町村で支給を受けた者に係る妊婦給付認定等)

第8条 前3条の規定にかかわらず,妊婦給付認定を受ようとする者(当該妊婦給付認定に係る妊娠について他の市町村から妊婦支援給付金(1回目)の支給を受けている者に限る。)は,出産予定日の8週間前の日から2年を経過する日までに,妊婦給付認定申請書兼胎児の数の届出書(第7号様式)第5条第2号及び第3号に掲げる書類を添えて,市長に提出しなければならない。

2 市長は,前項の規定による申請を受けた場合は,速やかに内容を審査の上,妊婦給付認定の可否を決定し,妊婦給付認定をするときは妊婦支援給付金交付決定通知書(第5号様式)により,妊婦給付認定をしないときは妊婦給付認定申請却下通知書(第3号様式)により,当該申請者に通知するものとする。

3 市長は,前項の規定による妊婦給付認定の通知をするときは,当該申請者に妊婦支援給付金(2回目)を支給するものとする。

(妊婦給付認定の取消し)

第9条 市長は,妊婦給付認定者が次の各号のいずれかに該当するときは,法第10条の10の規定により当該妊婦給付認定を取り消すことができる。

(1) 妊婦給付認定者が他の市町村へ転出したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により妊婦給付認定を受けたとき。

(3) その他市長が適当でないと認めるとき。

2 市長は,前項第2号又は第3号の規定により妊婦給付認定を取り消したときは,妊婦給付認定取消通知書(第8号様式)により,通知するものとする。

(返還)

第10条 市長は,前条第2号又は第3号の規定により妊婦給付認定を取り消したときは,その者に妊婦支援給付金の全部又は一部の返還を命ずることができる。ただし,市長が特別な事情があると認めるときは,この限りでない。

(その他)

第11条 この告示の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は,令和7年4月1日から施行する。

(指宿市出産・子育て応援給付金事業実施要綱の廃止)

2 指宿市出産・子育て応援給付金事業実施要綱(令和4年指宿市告示第157号)は,廃止する。

(指宿市出産・子育て応援給付金事業実施要綱の経過措置)

3 この告示の規定にかかわらず,同告示の施行の日の前日までに,廃止前の指宿市出産・子育て応援給付金事業実施要綱の規定による給付対象者となった者に係る給付金の給付及び返還については,なお従前の例による。

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指宿市妊婦のための支援給付金事業実施要綱

令和7年3月31日 告示第55号

(令和7年4月1日施行)