○指宿市海外まき網船の船員に対する地域商品券支給要綱

令和7年4月1日

告示第97号

(趣旨)

第1条 この告示は,海外まき網船の山川漁港への入港を促進するため,山川漁港へ入港し,水揚げする海外まき網船の船員に対し,支給する地域商品券(以下「商品券」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(令8告示33・一部改正)

(定義)

第2条 この告示において次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 海外まき網船 カツオ,マグロ等を対象に海外でまき網漁を行う船舶をいう。

(2) 地域商品券 指宿商工会議所又は菜の花商工会が発行している商品券をいう。

(令8告示33・一部改正)

(申請者)

第3条 山川漁港に入港し,水揚げを行うことが決定している海外まき網船の船員のうち,次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 海外まき網船の船長

(2) 海外まき網船の一等航海士

(令8告示33・全改)

(申請方法)

第4条 申請者は,山川漁港に入港したとき又は入港が決定したときには,速やかに指宿市海外まき網船の船員に対する地域商品券支給申請書(第1号様式)により市長に申請するものとする。

(令8告示33・全改)

(商品券の支給決定)

第5条 市長は,前条の規定による支給申請書を受理したときは,その内容を審査し,適当と認めたときは,指宿市海外まき網船の船員に対する地域商品券支給決定(却下)通知書(第2号様式)により,申請者に通知する。

(令8告示33・全改)

(商品券の支給)

第6条 市長は,山川漁港に入港した日又は入港期間中に申請者に商品券を支給する。

2 商品券の支給額は,水揚げを行う海外まき網船1隻につき一律10万円とする。

3 申請者は,前項の規定による商品券の支給を受けたときは,受領書(第3号様式)を市長に提出しなければならない。

(令8告示33・全改)

(商品券の返還)

第7条 市長は,商品券を支給した後において,不正な手段等でこれを受けたことが明らかになった場合は,その全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(令8告示33・全改)

(その他)

第8条 この告示の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(令8告示33・追加)

この告示は,令和7年4月1日から施行する。

(令和8年3月31日告示第33号)

(施行期日)

1 この告示は,令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の規定は,この告示の施行の日以後に山川漁港に入港した海外まき網船への商品券の支給について適用し,同日前に山川漁港に入港した海外まき網船への商品券の支給については,なお従前の例による。

(令8告示33・全改)

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(令8告示33・全改)

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(令8告示33・追加)

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指宿市海外まき網船の船員に対する地域商品券支給要綱

令和7年4月1日 告示第97号

(令和8年4月1日施行)