○指宿市統計調査員登録要綱

令和7年7月22日

告示第165号

(目的)

第1条 この告示は,統計法(平成19年法律第53号)に基づく基幹統計調査並びに国及び県からの委託又は市が実施する各種統計調査(以下「統計調査」という。)の実施に際し,統計調査員の選任が困難となっている現状を改善するため,統計調査員となる意思を有する者をあらかじめ登録することにより,統計調査員を確保するとともに,その資質の向上を図り,もって本市における統計調査の円滑な実施に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 統計調査員 統計調査に係る業務に従事するため,主務大臣,鹿児島県知事又は市長が,任命又は委嘱する者をいう。

(2) 登録調査員 この告示に基づき登録をされた統計調査員となる意思を有する者をいう。

(定数)

第3条 市長は,登録調査員の数が,経済センサス―活動調査の調査区数に2分の1を乗じて得た数に見合う数を常時確保するよう努めるものとする。

(登録)

第4条 市長は,次の各号のいずれかに掲げる者の中から適任者を選考し,登録調査員として登録する。

(1) 公募に応募した者

(2) 個人,団体等から推薦のあった者

(3) 統計調査の調査員として経験のある者のうち,市長が適当と認める者

(登録基準)

第5条 登録調査員は,次に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 申請時の年齢が満20歳以上で,心身ともに健康であること。

(2) 責任をもって調査事務を遂行できること。

(3) 秘密の保護に関し信頼のおけること。

(4) 税務若しくは警察業務又は興信所若しくは報道関係業務に直接関係していないこと。

(5) 選挙活動に直接関係していないこと。

(6) 暴力団(指宿市暴力団排除条例(平成24年指宿市条例第21号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。)その他反社会的勢力に属していないこと。

(登録の手続)

第6条 登録調査員の登録を希望する者は,指宿市統計調査員登録申請書(第1号様式。以下「登録申請書」という。)に所定の事項を記入し,市長に提出しなければならない。

2 市長は,登録申請書を受理したときは,これを審査し,適当と認めた者を登録調査員として登録するものとする。

3 前項の審査に当たっては,別表に定める評価判定基準に基づき,必要に応じて面接することができる。

4 市長は,第2項の規定により審査したときは,その結果を指宿市統計調査員登録通知書(第2号様式)又は指宿市統計調査員不登録通知書(第3号様式)により本人に通知する。

(登録の変更及び抹消)

第7条 登録調査員は,登録申請書の記載事項に変更が生じたとき又は当該登録を抹消しようとするときは,指宿市統計調査員登録事項辞退届(第4号様式)を市長に提出するものとする。

(抹消基準)

第8条 市長は,登録調査員が次の各号のいずれかに該当したときは,その者の登録を抹消することができる。

(1) 本人から指宿市統計調査員登録事項変更届・辞退届(第4号様式)が提出されたとき。

(2) 第5条に規定する要件を満たさなくなったとき。

(3) 統計調査員としての職務を怠り,又は職務義務に違反したとき。

(4) 統計調査に従事する者としてふさわしくない行為があったと認められるとき。

(5) 病気,転居その他の事由により統計調査事務に従事しがたいと認められるとき。

(6) 本人の死亡が確認されたとき。

(7) 本人と連絡が取れない状態その他登録を継続しがたい事由があると認められるとき。

(8) 前各号に掲げるもののほか,市長が登録を抹消する必要があると認めるとき。

2 市長は,前項の規定により登録を抹消したとき(同項第6号又は第7号に該当する場合を除く。)は,その旨を指宿市統計調査員登録抹消通知書(第5号様式)により本人に通知するものとする。

(統計調査員の選考)

第9条 市長は,登録調査員の中から統計調査員を選考するものとする。ただし,統計調査を実施する地域の事情その他の事由により適格な者を選考できない場合は,この限りでない。

2 市長は,前項の規定により選考しようとするときは,あらかじめ統計調査の内容,日程等を明示し,本人の承諾を得るものとする。

(情報の提供)

第10条 市長は,統計調査を実施するため,国又は県から登録調査員に係る情報の提供を求められたときは,個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第69条第2項第1号の規定により,登録申請書により登録調査員本人の同意を得た登録情報の提供を行うことができる。

(秘密の保持)

第11条 登録調査員のうち統計調査に従事した調査員は,その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。登録を抹消した後においても同様とする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,令和7年7月22日から施行する。

別表(第6条関係)

評価判定基準

評価項目

評価結果

評価に当たっての判断基準

応接態度

1・3・5

相手に対し不快感を与えるような態度は見られないか。

1・3・5

言葉遣いは適切か。

1・3・5

場の雰囲気や相手の意図を考えた対応をしているか。

コミュニケーション能力

1・3・5

質問等の趣旨を理解した上で適切に質疑応答しているか。

統計調査業務への関心度

性格及び適正

1・3・5

統計調査業務に関心があるように見えるか。

1・3・5

熱意をもって統計調査業務に従事する積極性が感じられるか。

1・3・5

真面目さや几帳面さが感じられるか。

1・3・5

明朗さが感じられるか。

1・3・5

責任感が感じられるか。

調査活動への従事可能性

1・3・5

調査活動に従事するに当たり,時間的な制約や担当予定調査区との距離などの面での支障はないか。

合計


備考

1 評価結果欄において,1は「評価できない」,3は「標準である」,5は「大いに評価できる」をそれぞれ示す。

2 評価項目ごとに,1・3・5の中から,該当する評価結果を○で囲む。

3 面接者の平均点が合計30点以上で登録可とする。

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指宿市統計調査員登録要綱

令和7年7月22日 告示第165号

(令和7年7月22日施行)