○指宿市造血細胞移植後ワクチン再接種費用助成事業助成金交付要綱

令和7年8月25日

告示第172号の1

(趣旨)

第1条 この告示は,造血細胞移植(小児がん等の治療)を行った患者に対し,移植前に接種したワクチンの再接種を行うことにより,感染症発生予防や症状の軽減を図り,本人及び家族の経済的負担の軽減に資することを目的として行う,指宿市造血細胞移植後ワクチン再接種費用助成事業に係る助成金の交付(以下「助成事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 助成の対象となる者(以下「対象者」という。)は,再接種を受ける日において本市に住所を有する20歳未満の者で,次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 予防接種法(昭和23年法律第68号)第2条第2項各号に掲げるA類疾病に係る定期予防接種で得た免疫が造血細胞の移植によって低下し,又は消失したため,再接種が必要と医師が認める予防接種であること。ただし,BCG及びロタウイルスワクチンの再接種は除く。

(2) 令和7年4月1日以後の再接種であること。

(3) 予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)に基づいて行われるものであること。

(助成対象経費及び助成金の額)

第3条 助成の対象となる経費は,ワクチンの再接種に要した費用として医療機関等に支払った額とする。ただし,接種日が属する年度において,本市が指宿医師会と締結した定期予防接種業務委託契約に基づく委託料を上限とする。

(交付の申請)

第4条 助成金の交付申請及び請求(以下「申請等」という。)を行う者(以下「申請者」という。)は,再接種の日から1年以内に,指宿市造血細胞移植後ワクチン再接種費用助成事業助成金交付申請書兼請求書(第1号様式)に,次に掲げる書類を添付して,市長に提出しなければならない。

(1) 指宿市造血細胞移植後ワクチン再接種費用助成に関する意見書(第2号様式)

(2) 再接種を受けた医療機関等が発行した領収書(被接種者氏名,当該予防接種の種類及び費用,接種日,医療機関名等が記載されたもの)

(3) 母子健康手帳その他造血細胞移植前の定期接種歴が確認できる書類

(4) 申請者及び対象者の本人確認ができる書類(マイナンバーカード,運転免許証等)の写し

(5) 助成金の振込を希望する金融機関の通帳等の名義及び口座番号が確認できるものの写し

(6) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類

(交付決定又は却下通知)

第5条 市長は,前条の規定による申請書を受理したときは,速やかにその内容を審査し,交付することが適当と認めたときは,指宿市造血細胞移植後ワクチン再接種費用助成事業助成金交付決定及び交付確定通知書(第3号様式)(以下「決定通知」という。)により,交付することが不適当と認めたときは,指宿市造血細胞移植後ワクチン再接種費用助成事業助成金交付却下通知書(第4号様式)により,申請者に通知するものとする。

2 市長は,前項の規定により決定通知を行ったときは,速やかに助成金を申請者の指定する口座に振り込むものとし,決定通知の写しを鹿児島県知事に提出するものとする。

(決定の取消し及び返還)

第6条 市長は,申請者が偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたことが明らかとなったときは,交付決定の全部又は一部を取り消し,既に交付した助成金の全部又は一部の返還させることができる。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか,助成事業の実施に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,令和7年8月25日から施行し,令和7年4月1日から適用する。

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指宿市造血細胞移植後ワクチン再接種費用助成事業助成金交付要綱

令和7年8月25日 告示第172号の1

(令和7年8月25日施行)