○指宿市新規就農者収入保険制度支援対策事業補助金交付要綱

令和7年9月1日

告示第173号の1

(趣旨)

第1条 この告示は,新規就農者の経営安定化に資するため,全国農業共済組合連合会と業務委託契約を締結する鹿児島県農業共済組合が取り扱う農業経営収入保険制度(以下「収入保険制度」という。)に加入した農業者に対し,予算の範囲内において新規就農者収入保険制度支援対策事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し,指宿市補助金等交付規則(平成18年指宿市規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は,次の要件を全て満たす個人又は法人とする。

(1) 市内に住所を有すること(法人にあっては本店又は主たる事務所を市内に有すること。)

(2) 全国農業共済組合連合会が定めるところにより,収入保険制度に係る保険関係を成立させていること。

(3) 市に納税義務のある市税等の滞納がないこと。

(4) 収入保険制度の保険期間内において,青年等就農計画の認定期間内の農業者又は認定期間終了後3年以内の認定農業者であること。

(補助対象経費及び補助金の額等)

第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は,全国農業共済組合連合会が定めるところにより,収入保険制度に係る加入者が負担する3年目までの掛捨て保険料に要する経費とする。

2 補助金の額及び補助限度額は,別表のとおりとする。

(補助金の交付申請等)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,規則第4条に規定する補助金等交付申請書に規則第23条第1号に規定する書類及び次に掲げる書類を添えて,市長に申請しなければならない。

(1) 収入保険証書の写し又は加入を証明できるもの

(2) 前号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類

(補助金の交付の可否決定及び通知)

第5条 市長は,前条の交付申請書を受理したときは,申請者に対し規則第23条第2号の規定に基づき補助金の交付の可否を決定し,補助金等交付決定及び交付確定通知書により当該申請者に通知するものとする。

(補助金等の請求及び交付)

第6条 前条の規定による通知を受けた申請者は,指宿市新規就農者収入保険制度支援対策事業補助金交付請求書(別記様式)を市長に提出し,市長は請求に基づき支払を行う。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,令和7年9月1日から施行し,令和7年1月1日以後に保険期間が開始する収入保険制度から適用する。

別表(第3条関係)

区分

補助金の額

補助限度額

加入1年目

補助対象経費の2分の1以内の額

16万円

加入2年目

加入3年目

注 算出した補助金の額に1,000円未満の端数があるときは,その端数は切り捨てるものとする。

画像

指宿市新規就農者収入保険制度支援対策事業補助金交付要綱

令和7年9月1日 告示第173号の1

(令和7年9月1日施行)