○指宿市農業用資産情報バンク設置要綱
令和7年9月24日
告示第177号
(趣旨)
第1条 この告示は,農業の経営基盤を維持し,かつ,新たな担い手を確保することで,農業の振興を図るため,市内の農業用遊休資産及び遊休農地(以下「遊休資産等」という。)について,情報の一元化及び遊休資産等の利用を希望する者に対する当該情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 農業用遊休資産 現に使用していない又は今後使用しなくなると見込まれる農業用施設,農業用機械,農業用設備等をいう。
(2) 遊休農地 農業用遊休資産が立地している土地をいう。
(3) 所有者等 遊休資産等に係る所有権その他の権利により,当該遊休資産等の売買,賃貸借,使用貸借及び譲渡(以下「売買等」という。)を行うことができる者をいう。
(4) 利用希望者 市内で農業を営むことを目的に,農業用資産情報バンクに登録されている遊休資産等の利活用を希望する者であって,市農業委員会の管理する農家台帳に記載のある又は農産物の出荷実績のあるものをいう。
(5) 農業用資産情報バンク 所有者等から市に提供された売買等を希望する遊休資産等の情報を台帳に登録し,市のホームページへの掲載その他の方法により公表するとともに,利用希望者に対し,必要な情報提供及び連絡調整を行う制度をいう。
(6) 新規就農者 農業経営を開始して5年を経過しない者をいう。
(適用上の注意)
第3条 この告示は,農業用資産情報バンク以外による遊休資産等の取引を妨げるものではない。
2 農業用資産情報バンクは,情報の紹介や必要な連絡調整は行うが,農業用資産情報バンクに遊休資産等に関する情報を登録した者と利用希望者の間で行われる遊休資産等の売買等に関する交渉及び契約に関する仲介行為は行わない。
2 市長は,前項の登録申込書の提出があったときは,速やかにその内容を審査し,登録することが適当であると認めた遊休資産等は,農業用資産情報バンクに登録するものとする。
3 市長は,登録の結果を指宿市農業用資産情報バンク登録結果通知書(第4号様式)により当該申込みを行った者に通知するものとする。
4 農業用資産情報バンクに登録された遊休資産等のうち,希望する売買・賃貸借価格,構造・型式,面積,建築年等の情報及び遊休資産等の写真等については,市のホームページその他の方法により公表するものとする。
5 農業用資産情報バンクの登録期間は,登録の日から3年を経過した日の属する年度の末日までとする。
(1) 農業用資産情報バンクの登録期間が満了したとき。
(2) 登録者から指宿市農業用資産情報バンク登録取消申出書(第7号様式)による登録取消しの申出があったとき。
(3) 登録者が,指宿市暴力団排除条例(平成24年指宿市条例第19号)第2条第2号に規定する暴力団員であったとき。
(4) 登録申込書に虚偽の記載をしたことが確認されたとき。
(5) 登録者が死亡した事が判明したとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか,市長が遊休資産等の登録が適当でないと認めたとき。
(申込等)
第7条 公表された遊休資産等の利用希望者は,指宿市農業用資産情報バンク登録情報利用申込書(第8号様式)に次に掲げる書類を添えて,市長に提出しなければならない。
(1) 誓約書(第9号様式)
(2) その他市長が必要と認める書類
3 遊休資産等の登録の日から3か月間は,当該遊休資産等の登録情報の利用申込みができる者は,新規就農者であって,原則として利用を希望する農業用遊休資産と同様の農業用資産を所有していないものに限る。
4 登録者は,農業用資産情報バンクに登録された遊休資産等に係る売買等の交渉が終了したときは,その結果について,指宿市農業用資産情報バンク交渉結果報告書(第10号様式)により市長に報告しなければならない。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この告示は,令和7年10月1日から施行する。










