○道の駅いぶすき整備・管理運営事業に伴う事業者選定委員会設置要綱

令和7年12月1日

告示第192号の1

(設置の趣旨)

第1条 この告示は,道の駅いぶすき整備・管理運営事業(以下「事業」という。)に係る民間事業者(以下「事業者」という。)を選定するに当たり,透明性及び公平性を確保し,並びに都市公園法(昭和31年法律第79号)第5条の2第6項及び第5条の4第4項の規定により学識経験者の意見を聴くため,道の駅いぶすき整備・管理運営事業に伴う事業者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は,市長の諮問に応じ,次に掲げる事項を審議し,その結果を市長に報告する。

(1) 事業者の募集に関すること。

(2) 事業者を選定するための評価の基準に関すること。

(3) 事業者の選定に関すること。

(4) 前3号に掲げる事項のほか,事業の実施に関し市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は,委員5人で組織する。

2 委員は,次に掲げる者のうちから市長が委嘱し,又は任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 専門的知識を有する者

(3) 市職員

(4) 前3号に掲げる者のほか,市長が必要と認める者

3 委員の任期は,事業者が決定された日までとする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長は委員の互選により選任し,副委員長は委員長が指名する。

3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは,副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は,委員長が招集し,委員長がその議長となる。

2 会議は,委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 委員長は,必要があると認めるときは,委員以外の者を会議に出席させることができる。

(委員の責務等)

第6条 委員は,公正かつ公平に審議を行わなければならない。

2 委員は,職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

3 委員は,直接的であるか間接的であるかを問わず,事業者の選定において事業者が行う提案その他の行為に関与してはならない。

4 委員会は,前項の規定に反して委員が関与していることが明らかになったときは,当該関与に係る事業者を選定の対象外とするものとする。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は,総務部企画政策課において処理する。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は,令和7年12月1日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は,事業者が決定された日限り,その効力を失う。

道の駅いぶすき整備・管理運営事業に伴う事業者選定委員会設置要綱

令和7年12月1日 告示第192号の1

(令和7年12月1日施行)