○指宿市農業委員会の委員等の報酬に関する規則

令和7年3月31日

農業委員会規則第6号

(趣旨)

第1条 指宿市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年指宿市条例第40号)別表に規定する指宿市農業委員会(以下「農業委員会」という。)の会長,会長職務代理者,委員及び農地利用最適化推進委員(以下「委員等」という。)の年額の報酬額の算定に関し,関係法令に規定するもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(年額の報酬額)

第2条 委員等の年額の報酬額として市長が定める額は,農地利用最適化交付金事業実施要綱(平成28年3月29日付け27経営第3278号農林水産事務次官依命通知)に基づき,交付される農地利用最適化交付金の額を委員等の成果実績及び活動実績並びに農業委員会の成果実績に応じて算出した額とする。

(年額報酬の支給期日)

第3条 指宿市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例第3条第2項第3号に規定する委員等の年額報酬の支給期日は,農地利用最適化交付金の額が確定した日以後の年度内の日とする。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は農業委員会が別に定める。

この規則は,公布の日から施行し,令和7年度分の委員等の年額報酬の支給から適用する。

指宿市農業委員会の委員等の報酬に関する規則

令和7年3月31日 農業委員会規則第6号

(令和7年3月31日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
令和7年3月31日 農業委員会規則第6号