○指宿市農業委員会会長交際費支出基準
令和7年3月24日
農業委員会告示第4号
(趣旨)
第1条 この基準は,農業委員会会長(以下「会長」という。)が指宿市農業委員会(以下「委員会」という。)を代表して行う,外部の個人又は団体との交際に要する経費(以下「会長交際費」という。)の適正かつ公正な執行及び,その支出基準に関し一層の透明化を図るため,必要な事項を定めるものとする。
(支出先)
第2条 会長交際費の支出先となる個人又は団体は,次に掲げるものとする。
(1) 委員会と直接かつ密接な関係にあるもの
(2) 前号に掲げるもののほか,会長が特に必要と認めるもの
(種別,支出範囲等)
第3条 会長交際費は,前条各号に掲げるものとの交際において,次に掲げる事項について支出することができる。ただし,会長の依頼に基づき,会長職務代理者等が会長に代わって出席する場合も同様とする。
(1) 会費 会費制により開催される懇談会,祝賀会等の参加に係る経費
(2) 慶祝費 慶事及び総会等各種行事のお祝いに係る経費
(3) その他経費 前2号に掲げるもののほか,会長が特に必要とする経費
(支出額)
第4条 会長交際費の支出額は,社会通念上妥当かつ必要最小限の額とする。
2 会長交際費の支出基準は,別表によるものとする。
3 会費制による懇談会,祝賀会等に係る支出額は,会費の額以内とする。
(会長交際費の見直し)
第5条 会長は,社会経済情勢の変化等を十分に踏まえ,交際費の支出内容,支出金額等が,市民感覚とかけ離れることなく,この基準の適正な執行に努めるとともに,適宜見直しを行うものとする。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は委員会で協議のうえ決定する。
附則
この告示は,令和7年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
支出区分 | 対象者等 | 金額 | その他 |
1 会費 | 会費を必要とする会合等への参加の支出 | 会費の額以内 | |
2 慶祝費 | 総会,祝賀会,行事等で案内があったとき | 祝酒 (焼酎2本) | 規模等に応じ調整するが10,000円を限度とする。 |
3 その他 | 委員会の運営上必要な交際に要する経費として,会長が特に必要と認めるもの | 社会通念上妥当と認められる範囲内 |
備考 この基準は,一般的な支出金額を示したものであり,この基準によることが適当でない事例が生じた場合は,別に決定するものとする。