○指宿市農業委員会会長交際費支出基準

令和7年3月24日

農業委員会告示第4号

(趣旨)

第1条 この基準は,農業委員会会長(以下「会長」という。)が指宿市農業委員会(以下「委員会」という。)を代表して行う,外部の個人又は団体との交際に要する経費(以下「会長交際費」という。)の適正かつ公正な執行及び,その支出基準に関し一層の透明化を図るため,必要な事項を定めるものとする。

(支出先)

第2条 会長交際費の支出先となる個人又は団体は,次に掲げるものとする。

(1) 委員会と直接かつ密接な関係にあるもの

(2) 前号に掲げるもののほか,会長が特に必要と認めるもの

(種別,支出範囲等)

第3条 会長交際費は,前条各号に掲げるものとの交際において,次に掲げる事項について支出することができる。ただし,会長の依頼に基づき,会長職務代理者等が会長に代わって出席する場合も同様とする。

(1) 会費 会費制により開催される懇談会,祝賀会等の参加に係る経費

(2) 慶祝費 慶事及び総会等各種行事のお祝いに係る経費

(3) その他経費 前2号に掲げるもののほか,会長が特に必要とする経費

(支出額)

第4条 会長交際費の支出額は,社会通念上妥当かつ必要最小限の額とする。

2 会長交際費の支出基準は,別表によるものとする。

3 会費制による懇談会,祝賀会等に係る支出額は,会費の額以内とする。

(会長交際費の見直し)

第5条 会長は,社会経済情勢の変化等を十分に踏まえ,交際費の支出内容,支出金額等が,市民感覚とかけ離れることなく,この基準の適正な執行に努めるとともに,適宜見直しを行うものとする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は委員会で協議のうえ決定する。

この告示は,令和7年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

支出区分

対象者等

金額

その他

1 会費

会費を必要とする会合等への参加の支出

会費の額以内


2 慶祝費

総会,祝賀会,行事等で案内があったとき

祝酒

(焼酎2本)

規模等に応じ調整するが10,000円を限度とする。

3 その他

委員会の運営上必要な交際に要する経費として,会長が特に必要と認めるもの

社会通念上妥当と認められる範囲内


備考 この基準は,一般的な支出金額を示したものであり,この基準によることが適当でない事例が生じた場合は,別に決定するものとする。

指宿市農業委員会会長交際費支出基準

令和7年3月24日 農業委員会告示第4号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
令和7年3月24日 農業委員会告示第4号