○指宿市こんにちは赤ちゃん~ようこそ指宿へ~実施要綱
令和8年4月1日
告示第47号の2
(趣旨)
第1条 この告示は,子どもの出生を心から祝福し,歓迎の想いを届けるメッセージ事業として,生まれてきてくれてありがとう,産んでくれてありがとう,ようこそ指宿へいう想いを込めた記念品を贈呈することに関し,必要な事項を定める。
(対象者)
第2条 記念品の贈呈対象者は,令和8年4月1日以降に出生した次に掲げる子どもの保護者とする。
(1) 出生の日以降初めての住民登録が指宿市の住民基本台帳(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民基本台帳をいう。以下「住民基本台帳」という。)である子ども。
(2) 転入により,指宿市の住民基本台帳に登録された1歳未満の子ども。
(3) 里帰り出産により,一時的に指宿市に滞在した子ども。
(記念品)
第3条 記念品は,出生を祝うためにふさわしいものとする。
2 記念品は,子ども1人につき1回とする。
(記念品の贈呈)
第5条 市長は,前条の規定による請求があり適当と認めるときは,記念品を贈呈する。
(台帳管理)
第6条 市長は,記念品の受渡しを適正に行うため,指宿市出生記念品管理台帳(第2号様式)を整備するものとする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は,令和8年4月1日から施行する。

