○指宿市こんにちは赤ちゃん~ようこそ指宿へ~実施要綱

令和8年4月1日

告示第47号の2

(趣旨)

第1条 この告示は,子どもの出生を心から祝福し,歓迎の想いを届けるメッセージ事業として,生まれてきてくれてありがとう,産んでくれてありがとう,ようこそ指宿へいう想いを込めた記念品を贈呈することに関し,必要な事項を定める。

(対象者)

第2条 記念品の贈呈対象者は,令和8年4月1日以降に出生した次に掲げる子どもの保護者とする。

(1) 出生の日以降初めての住民登録が指宿市の住民基本台帳(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民基本台帳をいう。以下「住民基本台帳」という。)である子ども。

(2) 転入により,指宿市の住民基本台帳に登録された1歳未満の子ども。

(3) 里帰り出産により,一時的に指宿市に滞在した子ども。

(記念品)

第3条 記念品は,出生を祝うためにふさわしいものとする。

2 記念品は,子ども1人につき1回とする。

(記念品の請求)

第4条 記念品を請求しようとする者は,第2条に規定する対象者となった日から3か月以内に,指宿市出生記念品請求書(第1号様式)を市長に提出するものとする。ただし,市長がやむを得ない理由があると認める場合は,この限りでない。

(記念品の贈呈)

第5条 市長は,前条の規定による請求があり適当と認めるときは,記念品を贈呈する。

(台帳管理)

第6条 市長は,記念品の受渡しを適正に行うため,指宿市出生記念品管理台帳(第2号様式)を整備するものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は市長が別に定める。

この告示は,令和8年4月1日から施行する。

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指宿市こんにちは赤ちゃん~ようこそ指宿へ~実施要綱

令和8年4月1日 告示第47号の2

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和8年4月1日 告示第47号の2