○指宿市農業資材等価格高騰臨時対策事業補助金交付要綱

令和8年3月31日

告示第47号の3

(趣旨)

第1条 この告示は,農業資材価格高騰による農業経営への影響を緩和するための臨時的な支援対策として,予算の範囲内において,補助金を交付することについて,指宿市補助金等交付規則(平成18年指宿市規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 令和7年分申告 令和7年中の所得に係る所得税確定申告(所得税法(昭和40年法律第33号)第120条第1項の規定による申告をいう。以下同じ。)若しくは指宿市税条例(平成18年指宿市条例第55号)第36条の2第1項の規定による申告又は法人における事業年度終了の日を令和8年1月1日前とする直近の事業年度に係る法人税法(昭和40年法律第34号)第74条第1項の規定による申告をいう。

(2) 令和7年分申告書 令和7年分申告の際に作成した申告書のことをいう。

(3) 経費区分 所得税確定申告に使用する収支内訳書(農業所得用)に記載された経費の科目区分をいう。

(4) 収支内訳書等 所得税確定申告に使用する収支内訳書(農業所得用)又はこれに相当する経費区分が明示された書類をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は,次の各号に掲げる要件をいずれも満たす者とする。

(1) 市内に住所を有し,現に居住する農家又は市内に事務所を有する農業を営む法人であること。

(2) 市内において農地を所有し,又は耕作していること。

(3) 令和7年分の農業収入があり,その農業所得について収支内訳書等を作成して令和7年分申告を行っていること。

(4) 将来にわたり耕作を継続することが見込まれること。

(5) 市に納付義務のある市税等を完納し,若しくは完納することが見込まれること。

(6) 指宿市畜産経営緊急特別支援事業補助金を交付されていない又は交付される見込みがないこと。

(補助対象経費等)

第4条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は,令和7年分申告書に記載がある農業生産に要した経費のうち,市長が別途定める経費区分を合計したもの(消費税及び地方消費税相当額を除く。)とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は,補助対象経費の100分の5以内とし,20万円を上限とする。ただし,1,000円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は,市長が指定する日までに,指宿市農業資材等価格高騰臨時対策事業補助金交付申請書兼請求書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて,市長に提出しなければならない。

(1) 令和7年分申告書又は農業収入があることが確認できる書類の写し

(2) 収支内訳書等又は補助対象経費に係る支払金額が確認できる書類の写し

(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類

2 前項の場合において,同項に規定する申請書等が郵送により提出されたときは,封筒に消印された郵便局の日付印の表示する日が市長が指定する日以前であるものに限り受け付けるものとする。

(補助金の交付の決定及び確定並びに支払)

第7条 市長は,前条の交付申請書の提出があったときは,その内容を審査し,並びに交付の可否を決定及び確定し,指宿市農業資材等価格高騰臨時対策事業補助金交付(不交付)決定・確定通知書(第2号様式)により通知するものとする。

2 市長は,補助金を交付することを適当と認めた者に対し,口座払いの方法により補助金を交付するものとする。

(補助金の交付決定の取消し及び返還)

第8条 市長は,補助対象者が規則第19条各号のいずれかに該当する場合は,補助金の交付決定を取り消し,又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は,令和8年4月1日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は,令和9年3月31日限り,その効力を失う。

(経過措置)

3 前項に規定する日までに,この告示に基づき,補助金の交付を決定した者に係る第8条の規定については,この告示の失効の日以後もなおその効力を有する。

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指宿市農業資材等価格高騰臨時対策事業補助金交付要綱

令和8年3月31日 告示第47号の3

(令和8年4月1日施行)