○指宿市介護支援専門員等法定研修支援補助金交付要綱
令和8年3月31日
告示第47号の5
(趣旨)
第1条 この告示は,介護保険法(平成9年法律第123号)に基づくサービスを提供する市内の事業所(以下「事業所」という。)に勤務する介護支援専門員及び主任介護支援専門員(以下「介護支援専門員等」という。)の維持・確保を図ることを目的に,介護支援専門員等の資格の取得,更新等に係る研修を受講する者に対し,予算の範囲内で補助金を交付することに関し,指宿市補助金等交付規則(平成18年指宿市規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(補助対象研修)
第2条 補助金の交付対象となる研修は,次に掲げるものとする。
(1) 介護支援専門員実務研修
(2) 介護支援専門員更新研修
(3) 介護支援専門員再研修
(4) 介護支援専門員専門研修
(5) 主任介護支援専門員研修
(6) 主任介護支援専門員更新研修
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象者は,次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 前条に掲げる研修を受講終了した者
(2) 申請時において市内の事業所に介護支援専門員として勤務している者又は勤務予定である者
(3) 今後も継続して市内の事業所に介護支援専門員として勤務する予定である者
(4) 市税等の滞納がない者
(5) 指宿市暴力団廃止条例(平成24年指宿市条例第21号)第2条第2号に規定する暴力団員でない者
(補助金対象経費及び補助金の額)
第4条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は,第2条に掲げる研修に係るテキスト代とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は,研修受講修了後に指宿市介護支援専門員等法定研修支援補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて,市長に申請しなければならない。
(1) 研修受講の修了を証明する書類
(2) 補助対象経費の支払を確認できる書類
(3) 介護支援専門員証の写し
(4) 勤務証明書(第2号様式)
(5) 納税証明書等
(6) その他市長が必要と認める書類
2 前項の交付請求書の提出は,研修実施機関が発行する研修受講の修了を証明する日の属する年度末までとする。
(決定通知の取消し又は補助金の返還)
第9条 市長は,補助金の交付を受けた補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは,補助金に係る決定通知を取り消し,又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 申請書その他の関係書類に虚偽の記載をしたとき。
(2) 決定通知の内容又はこれに付した条件その他市長の指示に違反したとき。
(3) その他この告示の規定に違反したとき。
(その他)
第10条 この告示の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は,令和8年4月1日から施行する。
(失効)
2 この要綱は,令和13年3月31日限り,その効力を失う。



