○指宿市寒波等被害営農再開対策支援事業補助金交付要綱
令和8年3月31日
告示第47号の6
(趣旨)
第1条 この告示は,令和8年2月8日から9日までに襲来した寒波に伴う積雪や低温等により園芸作物の被害を受けた農業者に対する,次期作物の再生産等に向けた取組の支援対策として,予算の範囲内において補助金を交付することについて,指宿市補助金等交付規則(平成18年指宿市規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は,次の各号に掲げる要件をいずれも満たす者とする。
(1) 市内に住所を有し,現に居住する農家又は市内に事務所を有する農業を営む法人であること。
(2) 市内において農地を所有し,又は耕作していること。
(3) 令和7年分の農業収入があり,その農業所得について令和7年分申告を行っていること。
(4) 将来にわたり耕作を継続することが見込まれること。
(5) 市に納付義務のある市税等を完納し,若しくは完納することが見込まれること。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は,3割以上の減収があったほ場1,000平方メートル当たり11,000円とし,30,000円を上限とする。ただし,1,000円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は,市長が指定する日までに,指宿市寒波等被害営農再開対策支援事業補助金交付申請書兼請求書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて,市長に提出しなければならない。
(1) 寒波等被害営農再開対策支援対象ほ場一覧(第1号様式別添)
(2) 前号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類
2 市長は,補助金を交付することを適当と認めた者に対し,口座払いの方法により補助金を交付するものとする。
(補助金の交付決定の取消し及び返還)
第6条 市長は,補助対象者が規則第19条各号のいずれかに該当する場合は,補助金の交付決定を取り消し,又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は,令和8年4月1日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は,令和9年3月31日限り,その効力を失う。


