○指宿市畜産経営緊急特別支援事業補助金交付要綱

令和8年4月23日

告示第97号

(趣旨)

第1条 この告示は,畜産業に係る資材の高騰による市内の畜産農家の経営圧迫の緩和,経営維持及び経営安定を図るため,配合飼料の購入費及びその他畜産経営に係る経費に対し予算の範囲内において補助金を交付するものとし,その交付については,指宿市補助金等交付規則(平成18年指宿市規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,この告示の定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において使用する用語の意義は,規則に定めるところによる。

2 前項に定めるもののほか,この告示において「自営業」とは,自己資金で家畜を購入し,所有権を持った状態で飼育・経営を行う経営形態をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は,次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 市内に住所又は農場を有する者

(2) 申請時点において,畜産を経営し,かつ,経営を継続する意欲がある者

(3) この告示による補助金と同様の目的の支援を他市町村から受けていない者

(4) 市税等の滞納がない者。ただし,市税等の滞納がある者で,徴収猶予の特例制度を活用しているものはこの限りでない。

(補助金の額)

第4条 補助金は,経営体ごとに次の額を交付する。

(1) 1経営体に対し,畜産経営に係る経費補助として10万円を交付する。

(2) 自営業に対しては,配合飼料購入に対する補助として購入量1トン当たり3,000円を交付するものとし,1経営体当たり100万円を上限とする。この場合において,算出した補助金の額に1,000円未満の端数があるときは,これを切り捨てる。

(補助対象経費及び対象期間)

第5条 前条第2号の配合飼料購入に対する補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は,令和7年4月1日から令和8年3月31日までに購入した配合飼料の購入費とする。

2 申請者が市外に住所を有する場合は,市内に有する農場において,使用するために購入したものを補助対象経費とする。

(算定方法)

第6条 配合飼料の購入量は,購入記録に基づき合算した総重量をトン単位で算定する。この場合において,算出した値に1トン未満の端数があるときは,これを切り捨てる。

(補助金の交付申請及び請求)

第7条 補助対象者は,規則第23条の規定に基づき補助金の交付手続を行うものとし,同条第1号に規定する交付申請書,事業実績書,収支精算書及びその他市長が必要と認める書類は,同号の規定にかかわらず,指宿市畜産経営緊急特別支援事業補助金交付申請書兼請求書(別記様式)を市長に提出する。

2 自営業の者については,前項の書類に加え,配合飼料の購入量が確認できる書類を添えて市長に提出する。

(補助金の交付)

第8条 市長は,前条の規定による交付申請があったときは,その内容を審査し,補助金を交付することが適当と認めるときは,規則第23条第2号の補助金等交付決定及び交付確定通知書により,補助対象者に通知するものとする。

2 市長は,原則として申請の受理日から起算して14日以内に前項に定める通知を行うものとする。

(補助金の交付決定の取消し及び返還)

第9条 市長は,補助対象者が規則第19条各号のいずれかに該当する場合は,補助金の交付決定を取り消し,又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか,補助金の交付の実施に関し必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は,令和8年4月23日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は,令和9年3月31日限り,その効力を失う。

(経過措置)

3 前項に規定する日までに,この告示に基づき,補助金の交付を決定した者に係る第9条の規定については,この告示の失効の日以後もなおその効力を有する。

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指宿市畜産経営緊急特別支援事業補助金交付要綱

令和8年4月23日 告示第97号

(令和8年4月23日施行)