○指宿市宿泊税基金条例
令和8年6月30日
条例第16号
(設置)
第1条 指宿市の観光の活性化と観光消費額の拡大に繋がる観光振興に関する各種の施策に要する費用に充てる財源を積み立てるため,基金を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は,指宿市宿泊税条例(令和8年指宿市条例第15号。以下「宿泊税条例」という。)の規定に基づく宿泊税の収入のうち,一般会計歳入歳出予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生じる収益は,一般会計歳入歳出予算に計上して,この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて,基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は,第1条の目的を達成するため必要がある場合に限り,その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この条例は,宿泊税条例の施行の日から施行する。