○指宿市スポーツ大会等開催奨励金支給要綱

令和8年4月1日

告示第68号

(趣旨)

第1条 この告示は,スポーツ大会等の誘致を促進し,交流人口の拡大及び地域経済の活性化を図るため,市内の宿泊所を利用する大会主催者に対し,予算の範囲内で奨励金を支給することについて,指宿市補助金等交付規則(平成18年指宿市規則第38号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) スポーツ大会等 スポーツ又は芸術文化等に関する競技会,発表会,コンクールその他これらに類する催しであって,市外からの参加者を含み,複数の都道府県から参加があるもの又は市長が相当と認める規模のものをいう。ただし,参加団体の過半数が市内の団体である大会は除く。

(2) 大会主催者 スポーツ大会等を開催する主催者,共催者又は主管者をいう。

(3) 市内の宿泊所 市内にある旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業又は同条第3項に規定する簡易宿所営業を行う事業者をいう。

(4) 大会延べ宿泊者数 スポーツ大会等の開催日(前泊及び後泊を含む。)において,市内の宿泊所に宿泊した大会主催者,大会参加者及び大会運営関係者の延べ人数をいう。

(支給対象者)

第3条 奨励金の支給対象は,市内においてスポーツ大会等を開催する大会主催者とする。ただし,特に市長が認めた場合は,この限りではない。

2 前項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する大会は,奨励金の支給の対象としない。

(1) 政治団体又は宗教団体が主催,共催又は主管するもの

(2) 国又は地方公共団体が主催,共催又は主管するもの

(3) 国,県又は市からこの奨励金のほかに補助金等の交付を受けている,又は受ける予定があるもの

(4) 営利を目的とするもの

(5) その他市長が適当でないと認めるもの

(奨励金の支給額)

第4条 奨励金の支給額は,大会延べ宿泊者数が200人泊以上の場合に支給するものとし,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める額とする。

(1) 200人泊以上300人泊未満 10万円

(2) 300人泊以上400人泊未満 15万円

(3) 400人泊以上 20万円

(奨励金の申請)

第5条 奨励金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,スポーツ大会等の開始前14日から終了後14日以内に,指宿市スポーツ大会等開催奨励金支給申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 宿泊者名簿

(2) 大会の開催要項又は開催内容が分かる書類

(3) 大会収支予算書

(4) その他市長が必要と認める書類

(支給の決定)

第6条 市長は,前条の規定による申請があったときは,内容を審査し,奨励金の支給が適当と認めたときは,指宿市スポーツ大会等開催奨励金支給決定通知書(第2号様式)により,申請者に通知するものとする。

(大会実施結果の報告)

第7条 前条の規定により支給決定を受けた申請者は,大会の終了後14日以内に,次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 宿泊者数証明書(第3号様式)(市内の宿泊所が複数箇所となる場合は全ての宿泊所の証明書)

(2) 大会収支決算書

(3) 大会結果その他大会の実施状況が分かる書類

(4) その他市長が必要と認める書類

(支給額の確定)

第8条 市長は,前条の書類の提出があったときは,その内容を審査し,適当と認めたときは,奨励金の支給額を確定し,指宿市スポーツ大会等開催奨励金支給決定額及び支給額確定通知書(第4号様式)により,申請者に通知する。

(奨励金の請求)

第9条 前条の規定により通知を受けた者は,指宿市スポーツ大会等開催奨励金請求書(第5号様式)を市長に提出するものとする。

(複数年度にわたる大会)

第10条 大会等が年度を越えて実施される場合の支給対象年度は,第8条の規定による通知をした日の属する年度とする。

(支給決定の取消し)

第11条 市長は,申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,支給の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 提出書類に虚偽の記載,その他不正な行為があったとき。

(2) この告示に違反する行為があったとき。

2 市長は,前項の規定により奨励金の支給の決定を取り消したときは,速やかにその旨を,当該申請者に通知するものとする。

(奨励金の返還)

第12条 市長は,前条の規定により支給決定を取り消した場合において,既に奨励金を支給していたときは,期限を定めて,その返還を命ずるものとする。

附則

(施行期日)

1 この告示は,令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示は,令和8年4月1日以後に宿泊を終了するものについて適用し,同日前に宿泊を終了したものについては,廃止前の指宿市スポーツ大会・合宿奨励金支給要綱(令和5年指宿市告示第95号。次項において「旧要綱」という。)の規定の例による。

3 旧要綱に基づき奨励金の交付を決定した者に係る旧要綱第12条及び第13条の規定については,この告示の施行後もなお効力を有するものとし,従前の例による。

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指宿市スポーツ大会等開催奨励金支給要綱

令和8年4月1日 告示第68号

(令和8年4月1日施行)