○指宿市スポーツ・文化合宿奨励金支給要綱

令和8年4月1日

告示第69号

(趣旨)

第1条 この告示は,スポーツ活動及び芸術文化活動を目的とする合宿の誘致を促進し,交流人口の拡大及び地域経済の活性化を図るため,市内の宿泊所を利用して合宿を行う団体又は個人に対し,予算の範囲内で奨励金を支給することについて,指宿市補助金等交付規則(平成18年指宿市規則第38号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 合宿 練習,研修を目的としたスポーツ活動又は芸術文化活動に伴い,共同で市内の宿泊所に宿泊することをいう。

(2) 合宿団体 合宿に参加する団体(部長,監督,コーチ,マネージャー等宿泊者全員を含む。)又は個人をいう。

(3) 市内の宿泊所 市内にある旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業又は同条第3項に規定する簡易宿所営業を行う事業者をいう。

(4) 合宿延べ宿泊者数 合宿の活動期間中に,市内の宿泊所に連続して宿泊した参加者ごとの宿泊日数を合算した延べ宿泊数(人泊数)をいう。

(支給対象者)

第3条 奨励金の支給対象者は,市外の合宿団体であって,市内の宿泊所に連続して2泊以上宿泊し,合宿延べ宿泊者数が30人泊以上となるものとする。この場合において,市外の合宿団体は,当該合宿団体を受け入れた市内の宿泊所に,申請及び請求に関する権限を委任することができる。

2 前項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は,奨励金の支給の対象としない。

(1) 政治的又は宗教的活動を目的とするもの

(2) 公序良俗に反する活動と認められるもの

(3) 国,県又は市からこの奨励金のほかに補助金等の交付を受けている,又は受ける予定があるもの

(4) その他市長が適当でないと認めるもの

3 第1項の規定にかかわらず,各種プロ選手,オリンピック選手等話題性のある合宿その他市長が適当と認める場合は,合宿延べ宿泊者数が30人泊未満の場合であっても支給の対象者とすることができる。

(奨励金の支給額)

第4条 奨励金の支給額は,合宿延べ宿泊者数に1,000円を乗じて得た額とし,奨励金の上限額は,前条第1項の規定による支給にあっては20万円,同条第3項の規定による支給にあっては3万円とする。

(奨励金の申請)

第5条 奨励金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,合宿の開始前14日から合宿の終了後14日以内に,指宿市スポーツ・文化合宿奨励金支給申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて,市長に提出しなければならない。

(1) 宿泊者名簿

(2) その他市長が必要と認める書類

2 第3条の規定により委任を受けた市内の宿泊所が前項の規定による申請を行う場合は,前項の申請書に委任状(第2号様式)を添付しなければならない。

(支給の決定)

第6条 市長は,前条の規定による申請があったときは,その内容を審査し,奨励金を支給することが適当と認めたときは,指宿市スポーツ・文化合宿奨励金支給決定通知書(第3号様式)により,申請者に通知する。

2 市長は,審査の結果,奨励金を支給しないこととしたときは,その理由を付して申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 前条第1項の規定により支給決定を受けた申請者は,合宿の終了後14日以内に,次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 宿泊者数証明書(第4号様式)(市内の宿泊所が複数箇所となる場合は全ての宿泊所の証明書)

(2) その他市長が必要と認める書類

(支給額の確定)

第8条 市長は,前条の書類の提出があったときは,その内容を審査し,適当と認めたときは,指宿市スポーツ・文化合宿奨励金支給決定額及び支給額確定通知書(第5号様式)により,申請者に通知する。

(奨励金の請求)

第9条 前条の規定により通知を受けた者は,指宿市スポーツ・文化合宿奨励金請求書(第6号様式)を市長に提出するものとする。

2 市外の合宿団体が前項の規定による請求を行う場合は,当該合宿団体を受け入れた市内の宿泊所に,奨励金の請求に関する権限を委任することができる。この場合において,委任を受けた市内の宿泊所は,前項の請求書に委任状(第2号様式)を添付して提出しなければならない。

(複数年度にわたる合宿)

第10条 支給対象の合宿が年度を越えて実施される場合の支給対象年度は,第8条の規定による通知をした日の属する年度とする。

(支給決定の取消し)

第11条 市長は,奨励金の申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,支給の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 提出書類に虚偽の記載,その他不正な行為があったとき。

(2) この告示に違反する行為があったとき。

2 市長は,前項の規定によりスポーツ・文化合宿奨励金の支給の決定を取り消したときは,速やかにその旨を,当該申請者に通知するものとする。

(奨励金の返還)

第12条 市長は,前条の規定により支給決定を取り消した場合において,既に奨励金を支給していたときは,期限を定めて,その返還を命ずるものとする。

附則

(施行期日)

1 この告示は,令和8年4月1日から施行する。

(指宿市スポーツ大会・合宿奨励金支給要綱の廃止)

2 指宿市スポーツ大会・合宿奨励金支給要綱(令和5年指宿市告示第95号)は,廃止する。

(経過措置)

3 この告示は,令和8年4月1日以後に宿泊を終了するものについて適用し,同日前に宿泊を終了したものについては,廃止前の指宿市スポーツ大会・合宿奨励金支給要綱(次項において「旧要綱」という。)の規定の例による。

4 旧要綱に基づき奨励金の交付を決定した者に係る旧要綱第12条及び第13条の規定については,この告示の施行後もなお効力を有するものとし,従前の例による。

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指宿市スポーツ・文化合宿奨励金支給要綱

令和8年4月1日 告示第69号

(令和8年4月1日施行)