○指宿市林業担い手育成支援事業補助金交付要綱

令和8年4月1日

告示第72号

(趣旨)

第1条 この告示は,林業に関する専門的な知識及び技術を有し,かつ,森林の整備及び適正な管理並びに林業の振興を担う人材を育成するため,鹿児島県が設置するかごしま林業大学校(以下「林業大学校」という。)の研修を修了後,市内の認定林業事業体に就業する者又は市内において林業分野で起業する者に対し,予算の範囲内において,指宿市林業担い手育成支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて,指宿市補助金等交付規則(平成18年指宿市規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 認定林業事業体 林業労働力の確保の促進に関する法律(平成8年法律第45号)に基づき,雇用管理の改善及び事業の合理化を一体的に図るために必要な措置についての改善計画が鹿児島県知事に認定された市内に事業所を有する林業事業体

(2) 林業分野 総務省の国勢調査における産業分野で林業に分類される事業

(交付対象者)

第3条 補助金の交付対象者は,次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 林業大学校の修了生であり,林業大学校が行う1年間の研修を修了した日から6か月以内に認定林業事業体に就業又は市内において林業分野で起業をし,当該就業又は起業を2年間以上継続する意思を有する者であって修了日において60歳未満である者

(2) 本市に居住し,かつ,住民基本台帳法(昭和42年法律第82号)の規定に基づき本市の住民基本台帳に記録されている者

(3) 市税等の滞納がない者

2 前項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する者は補助対象外とする。

(1) 国又は県による同一目的の支出金,補助金等の交付を受けた者若しくは交付の決定を受けた者

(2) 国又は県が出資する財団法人等から同一目的の助成金の交付を受けた者若しくは交付の決定を受けた者

(補助金の額)

第4条 補助金の額は,交付対象者1人当たりの林業大学校の研修受講料の額とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付の対象とする者(以下「申請者」という。)は,規則第4条に定める書類のほか,次に掲げる書類のうち該当するものを添えて市長に申請しなければならない。

(1) 林業大学校の研修を修了したことを証する書類

(2) 住民票の写し

(3) 市税等の滞納がないことを証する書類

(4) 雇用証明書又は雇用契約書の写し

(5) 設立した経営体の約款,登記事項証明書,開業届(受領印のあるもの)等の写し

(6) その他市長が必要と認める書類

(交付決定及び通知)

第6条 市長は前条の規定による申請があったときは,その内容を審査し,交付が適当であると認めたときは,規則第5条の補助金等交付決定通知書により,申請者に通知するものとする。

(実績報告等)

第7条 規則第14条の規定による実績報告は,第5条各号に掲げる書類の提出をもって代えるものとし,規則第15条の規定による補助金等交付確定通知書は省略する。

(補助金の請求)

第8条 交付対象者は,第6条の規定による補助金等交付決定通知書を受理したときは,補助金の交付の請求をすることができる。

(交付決定の取消し)

第9条 市長は,交付対象者が次のいずれかに該当すると認めたときは,補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) 前各号に掲げるもののほか,市長が特にその必要があると認めたとき。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

附則

この告示は,令和8年4月1日から施行する。

指宿市林業担い手育成支援事業補助金交付要綱

令和8年4月1日 告示第72号

(令和8年4月1日施行)