○指宿市高性能林業機械等リース支援事業補助金交付要綱

令和8年4月1日

告示第73号

(趣旨)

第1条 この告示は,森林作業において,高性能林業機械及び同機械に接続する器具(以下「高性能林業機械等」という。)の導入による作業の効率化と労働力の軽減を図るため,高性能林業機械等のリース・レンタル(以下「リース」という。)を受ける認定林業事業体に対し,予算の範囲内において指宿市高性能林業機械等リース支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて,指宿市補助金等交付規則(平成18年指宿市規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において,認定林業事業体とは,林業労働力の確保の促進に関する法律(平成8年法律第45号)に基づき,雇用管理の改善及び事業の合理化を一体的に図るために必要な措置についての改善計画が鹿児島県知事に認定された市内に事業所を有する林業事業体とする。

(交付対象者)

第3条 補助金の交付対象者は,次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 前条に規定する認定林業事業体であること。

(2) 県の補助事業等を活用し,森林整備事業を行っていること。

(3) 主伐面積の80パーセント以上の再造林を行っていること。

2 前項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する者は補助対象外とする。

(1) 国,県又は国,県が出資する財団法人等から補助対象とする高性能林業機械等のリース費用について補助金等の交付を受けた者若しくは交付の決定を受けた者

(2) 過去1年以内に森林法(昭和26年法律第249号)又はこれに基づく省令等に違反した者

(3) 市税等に滞納がある者

(補助対象経費)

第4条 補助対象経費は,別表に定める高性能林業機械等のうち,市内で使用している機械等のリース料(補償料,消費税及び地方消費税相当額を含む。ただし,補助金の交付対象者が消費税法(昭和63年法律第108号)上の課税事業者である場合は,消費税及び地方消費税相当額を除く。)とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は,対象機械ごとのリース料を5で除して得た額の合計額とする。

2 前項の規定により算出した補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする対象者は,規則第4条に定める書類のほか,次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 使用計画書(別記様式)

(2) リース会社からの見積書

(3) 使用計画区域図

(4) 市税等の滞納がないことを証する書類

(5) その他市長が必要と認める書類

(交付決定及び通知)

第7条 市長は前条の規定による申請があったときは,その内容を審査し,交付が適当であると認めたときは,規則第5条の補助金等交付決定通知書により,当該申請者に通知するものとする。

(実績報告等)

第8条 補助金の交付の決定を受けた者は,補助事業が完了したときは,規則第14条の補助金等実績報告書に,次に掲げる書類を添付し,市長に提出しなければならない。

(1) 使用実績書(別記様式)

(2) 指宿市内で実施する県の補助事業及び直営事業(下請け含む。)並びに法律に基づき伐採したことを証する書類(造林事業申請,伐採届の写し等)

(3) リース料支払い実績報告書(領収書等)

(4) 使用実績が分かる書類

(5) その他市長が必要と認める書類

(交付確定及び通知)

第9条 市長は,前条の規定による実績報告を受けた場合は,関係書類を審査し,又は必要に応じて現地確認検査等を行い,適当であると認めたときは,規則第15条の補助金等交付確定通知書により通知するものとする。

(補助金の請求)

第10条 交付対象者は,前条の規定による補助金等交付確定通知書を受理したときは,補助金の交付の請求をすることができる。

(交付決定の取消し)

第11条 市長は,交付対象者が次のいずれかに該当すると認めたときは,補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) 前各号に掲げるもののほか,市長が特にその必要があると認めたとき。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

附則

この告示は,令和8年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

番号

高性能林業機械等

摘要

1

フェラーバンチャ

(伐倒機)

立木を伐採し,切った木をそのまま掴んで集材に便利な場所へ集積する自走式機械

2

ハーベスタ

(伐倒造材機)

立木の伐倒,枝払い,測尺玉切りを連続して行い,玉切りした材の集積作業を一貫して行う自走式機械

3

プロセッサ

(造材機)

全木集材されてきた材の枝払い,測尺玉切りを一貫して行う自走式機械

4

フォワーダ

(積載式集材車両)

グラップルローダで材を荷台に積んで運ぶ集材専用の自走式機械

5

タワーヤーダ

(タワー付き集材機)

急傾斜地用の移動式タワー付き集材機で,簡便に架線集材できる人工支柱を装備した移動可能な集材機

6

スイングヤーダ

(旋回ブーム式タワー付き集材機)

主索を用いない簡易策張方式に対応し,かつ作業中に旋回可能なブームを装備する集材機

7

グラップルローダ作業車

油圧ショベルのバケットの代わりに材を掴むグラップルローダを装備した作業車

8

グラップルローダ付トラック

クレーンの先端部に材を掴むグラップルローダを装備したトラック

9

グラップルソー

(自走式玉伐機)

林道や土場で全幹材の玉切りを行う自走式機械

10

林内作業車

グラップルローダを登載していない集材用車両(短幹材を荷台に積載し土場又は集積場まで集材する車両系機械)

11

その他高性能林業機械

上記以外で,「高性能林業機械化促進基本方針」(平成3年9月11日付け農林水産大臣告示)に基づく高性能林業機械

画像

指宿市高性能林業機械等リース支援事業補助金交付要綱

令和8年4月1日 告示第73号

(令和8年4月1日施行)