○指宿市高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定委員会設置要綱
令和8年4月1日
告示第75号
(設置)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の8第1項に規定する市高齢者福祉計画(以下「高齢者福祉計画」という。)及び介護保険法(平成9年法律第123号)第117条第1項に規定する市介護保険事業計画(以下「介護保険事業計画」という。)を策定するため,指宿市高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は,次に掲げる事項について調査及び検討し,その結果を市に報告するものとする。
(1) 指宿市高齢者福祉計画の策定に関すること。
(2) 指宿市介護保険事業計画の策定に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか,高齢者の福祉事業及び介護保険事業の推進に当たっての必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は,16名以内で組織し,次に掲げる団体等に属する者のうちから市長が委嘱する。
(1) 保健医療関係団体を代表する者
(2) 福祉関係団体を代表する者
(3) 各種団体を代表する者
(4) 介護保険被保険者を代表する者
(任期)
第4条 委員の任期は,委嘱の日から当該年度の3月31日までとする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に会長及び副会長各1名を置き,委員の互選により選出する。
2 会長は,会務を総理し,委員会を代表する。
3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は,会長が招集し,その議長となる。
2 委員会は,委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 会長は,会議の運営に関し必要があると認めるときは,委員以外の関係者に会議への出席を求め,意見又は説明を聴くことができる。
4 会議の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは議長の決するところによる。
(秘密の保持)
第7条 委員は,職務上知り得た事項を他に漏らしてはならない。
(庶務)
第8条 委員会に関する庶務は,長寿支援課において処理する。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この要綱は,令和8年4月1日から施行する。