○指宿市障害者等基幹相談支援センターの設置及び運営に関する要綱

令和8年6月17日

告示第113号

(趣旨)

第1条 この告示は,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第77条の2第2項の規程に基づき,地域における相談支援の中核的な役割を担う機関として,指宿市障害者等基幹相談支援センター(以下,「センター」という。)を設置し,その運営等に関し,必要な事項を定めるものとする。

(名称及び設置場所)

第2条 センターの設置場所は,指宿市十町2424番地とする。

(業務内容)

第3条 センターは,次に掲げる業務を行う。

(1) 障害者総合支援法第77条の2第1項各号に規定する業務

(2) 前号に掲げるもののほか,市長が必要と認める業務

(職員配置)

第4条 センターに次の職員を配置する。

(1) センター長

(2) 相談支援専門員

(3) 前2号に掲げるもののほか,必要な職員

(関係機関との連携)

第5条 センターは,関係機関との連携を図り,円滑かつ効果的な支援を実施するよう努めるものとする。

(守秘義務)

第6条 センターの業務に従事する者は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,令和8年10月1日から施行する。

指宿市障害者等基幹相談支援センターの設置及び運営に関する要綱

令和8年6月17日 告示第113号

(令和8年10月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
令和8年6月17日 告示第113号