○指宿市障害者等基幹相談支援センターの設置及び運営に関する要綱
令和8年6月17日
告示第113号
(趣旨)
第1条 この告示は,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第77条の2第2項の規程に基づき,地域における相談支援の中核的な役割を担う機関として,指宿市障害者等基幹相談支援センター(以下,「センター」という。)を設置し,その運営等に関し,必要な事項を定めるものとする。
(名称及び設置場所)
第2条 センターの設置場所は,指宿市十町2424番地とする。
(業務内容)
第3条 センターは,次に掲げる業務を行う。
(1) 障害者総合支援法第77条の2第1項各号に規定する業務
(2) 前号に掲げるもののほか,市長が必要と認める業務
(職員配置)
第4条 センターに次の職員を配置する。
(1) センター長
(2) 相談支援専門員
(3) 前2号に掲げるもののほか,必要な職員
(関係機関との連携)
第5条 センターは,関係機関との連携を図り,円滑かつ効果的な支援を実施するよう努めるものとする。
(守秘義務)
第6条 センターの業務に従事する者は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この告示は,令和8年10月1日から施行する。