○成川遺跡国指定史跡検討委員会設置要綱
令和8年5月25日
教育委員会告示第4号
(設置)
第1条 成川遺跡(以下「遺跡」という。)の国史跡指定に向け,必要な事項を検討するため,成川遺跡国指定史跡検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は次に掲げる事項について検討を行い,その結果に基づき,指宿市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に指導及び助言をするものとする。
(1) 遺跡の範囲確認のための試掘調査及び整理並びに研究方針に関すること。
(2) 遺跡の保存及び活用に関すること。
(3) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第109条第1項の規定による遺跡の国史跡指定に係る報告書及び具申書に関すること。
(4) その他遺跡の調査及び研究に関し,教育委員会が必要と認めること。
(組織)
第3条 委員会は,委員10人以内で組織する。
2 委員は,考古学などの学識経験者,地域の歴史文化に関する有識者,その他必要と認める者のうちから教育委員会が委嘱する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,委員が欠けた場合における補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長1人を置き,委員の互選により定める。
2 委員長は,委員会を代表し,会務を総理する。
3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は,委員長が招集し,その議長となる。
(意見の聴取)
第7条 委員会は,必要があると認めるときは,会議に委員以外の者の出席を求め,意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は,教育委員会事務局生涯学習課において処理する。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は,令和8年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行後最初に開かれる会議は,第6条の規定にかかわらず,教育長がこれを招集する。