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建物を新築したときは住居表示の申請を

更新日 2024年05月09日

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区域内で建物を新築したときは

指宿市では,大字十町及び十二町の一部において住居表示を実施しています。
住居表示は,大牟礼一丁目~五丁目・湊一丁目~四丁目・湯の浜一丁目~六丁目に分かれています。この区域内において建物を新築したときは,住居表示をする必要があります。

〔住居表示実施区域案内図〕

住居表示とは

これまで住所を表す場合,例えば,十二町111番のように土地の地番を使っていました。
しかし,この場合,地番が入り組んでいるため日常生活に不便が生じていました。

住居表示では,まず町の区域を道路,鉄道,河川など恒久的な施設で区分します。続いて区分された区域内を道路などで囲まれた一画ごとに「街区符号」をつけます。その街区の周りを10m間隔に区切り,右回りに順序よく「基礎番号」をつけます。住居番号は建物の主な出入口が基礎番号のどこに出るかで決まります。

◎新住居の表示方法 町名,街区符号,住居番号の三つを組み合わせたものです。

(例)実施前 指宿市 十二町111番地

実施後 指宿市 ○○一丁目 10番 10号

◎本籍の表示 住居表示後の戸籍は,町名だけが新たに訂正され地番は変わりません。

(例)実施前の戸籍 指宿市 十二町111番地

実施後の戸籍 指宿市 大牟礼一丁目111番地

◎不動産の表示

法務局で取り扱う土地・家屋の表示の地番は,財産保全のための番号で,住所ではありません。したがって土地・家屋の所在の表示は新町名と従来の地番を使います。(実施後の「本籍の表示」と同じ)

住居表示後の手続きなどについて

◎建物を新築・改築・取り壊した場合

住居番号の新設・変更・廃止を必要としますので,速やかに市役所まで届け出てください。届け出て証明書を発行することで,市民課での住民異動届などの手続きが可能となります。
なお,届出の際は入口などの位置が分かる建物の平面図をお持ちください。

届出に必要な様式は、以下からダウンロードできます。

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お問い合わせ先

市民生活部 市民課 市民係 TEL:0993-22-2111(内線215・216)