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鹿児島県最低賃金の改定について

更新日 2024年01月26日

鹿児島県最低賃金が改正され、地域別最低賃金は、令和5年10月6日から1時間当たり897円となり、現行額より44円の引上げとなりました。

また、特定最低賃金(産業別最低賃金)は、令和5年12月24日から1時間当たり945円となり、現行額より103円の引上げとなりました。

地域別最低賃金

鹿児島県最低賃金

【時 間 額】 897円

【効力発生日】 令和5年10月6日

【適 用 範 囲】 鹿児島県内の臨時、パート、アルバイトを含むすべての労働者及び使用者に適用されます。

ただし、下記記載の産業に該当する場合は、各産業別最低賃金が適用されます。

特定最低賃金(産業別最低賃金)

自動車(新車)小売業

【時 間 額】 945円

【効力発生日】 令和5年12月24日

【適 用 範 囲】 次に掲げる者を除く(ただし、鹿児島県最低賃金は適用されます)

1.18歳未満又は65歳以上の者

2.雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの

3.清掃又は片付けの業務に主として従事する者

(注)電子部品・デバイス・電気回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造最低賃金及び百貨店、総合スーパー最低賃金は、令和5年度は改正がありませんでした。このため、令和5年10月6日から鹿児島県最低賃金897円以上の支払いが必要です。

令和5年度 鹿児島県の最低賃金.pdf

詳しくは、鹿児島労働局のホームページをご覧ください。

お問い合わせ先

鹿児島労働局 労働基準部 賃金室 TEL:099-223-8278