「指宿市温泉資源の保護及び利用に関する条例」を制定しました。これに伴い、地熱発電事業者は、事業計画等の提出が必要です
更新日 2018年12月26日 市では、平成27年3月26日下記により条例を制定しました。
温泉資源は市及び市民の共有資源であるという認識の下、市内における温泉資源を保護するとともに、温泉資源の将来にわたる持続可能な活用並びに地域の産業振興及び公共の福祉の増進に寄与することを目的としています。
市内で地熱発電事業を行う場合は、事業計画等の提出が必要です
地熱発電事業者は、地熱発電事業に係る資源量調査を行う前まで又は温泉法第3条若しくは第11条の規定による申請を行う前までに事業計画等を市に提出し、あらかじめ市の同意を得なければなりません。
また、事業計画等を審議する「指宿市調和のとれた地熱活用協議会」を設置しますので、協議会開催の際は事業計画等を説明していただきます。
※ 第4回調和のとれた地熱活用協議会を平成31年2月15日(金)開催予定ですので、地熱発電事業を予定している事業者は
提出期限【平成31年1月25日(金)】までに下記、事業計画書等の必要書類を提出してください。
※ 平成31年度第1回調和のとれた地熱活用協議会開催日 平成31年4月上下旬~5月上旬(予定)
提出書類等
提出一覧
指宿市○○地域地熱資源活用事業計画(様式1)
地表調査申請書(様式2)※地表調査を行わない場合は、提出不要
スケジュール表
◆添付資料
1 法人登記簿謄本 ※注
2 決算書(3期比較)※注
3 スケジュール表
4 地下構造基礎資料
5 その他、参考資料
6 位置図(1/10000の図面を使用A4サイズに抽出すること。)※Google map 不可
7 事業予定地現況写真
※注 複数の事業者で事業を行う場合は、事業者ごとに提出
※注 提出する事業計画には審議しやすいようにページ番号を記載すること。
◆提出期限 平成31年1月25日(金)17時必着
◆提出方法 持参または郵送(併せて可能なかぎり提出資料についてはメールでの送付もお願いします)
◆提出先 指宿市役所 市長公室 政策推進係
(〒891-0497 指宿市十町2424番地 指宿市役所指宿庁舎2階 koshitsu@city.ibusuki.jp )
◆提出部数 各13部提出してください。
※上記の法人登記簿謄本は、原本1部、コピー12部で可
◆関係条例等
指宿市温泉資源の保護及び利用に関する条例
指宿市温泉資源の保護及び利用に関する条例施行規則
お問い合わせ先
市長公室政策推進係 ?0993-22-2111(内線124)