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障害福祉手当3種

更新日 2024年04月22日

特別障害者手当等

特別障害者手当等については、それぞれ下記の内容をご覧ください。

○特別障害者手当
1 目的
精神又は身体に著しく重度の障害を有し、日常生活において常時特別の介護を必要とする特別障害者に対して、重度の障害のため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給することにより、特別障害者の福祉の向上を図ることを目的にしています。

2 支給要件
精神又は身体に著しく重度の障害を有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の者に支給されます。

※支給額等の詳しい内容については、厚生労働省のホームページ(外部リンクに飛びます)をご覧ください。


○障害児福祉手当
1 目的
重度障害児に対して、その障害のため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給することにより、特別障害児の福祉の向上を図ることを目的としています。

2 支給要件
精神又は身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の者に支給されます。

※支給額等の詳しい内容については、厚生労働省のホームページ(外部リンクに飛びます)をご覧ください。


○経過的福祉手当
1 目的
重度障害者に対して、その障害のため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給することにより、重度障害者の福祉の向上を図ることを目的としています。【本手当は、以下の2(支給要件)を対象者としており、現在は新規認定を行っておりません。】

2 支給要件
昭和61年3月31日現在において20歳以上であり、現に従来の福祉手当の受給者であった者のうち、特別障害者手当の支給要件に該当せず、かつ障害基礎年金も支給されない方を対象としております。【現在は、新規認定を行っておりません。】

※支給額等の詳しい内容については、厚生労働省のホームページ(外部リンクに飛びます)をご覧ください。

お問い合わせ先

健康福祉部地域福祉課障害福祉係 TEL 0993-22-2111
山川支所 市民福祉課健康福祉係 TEL 0993-34-1114
開聞支所 市民福祉課健康福祉係 TEL 0993-32-3111