山川図書館(2階文化施設)の使用について
更新日 2024年04月01日
施設使用料(令和6年9月30日まで)
区分 | 使用料(1時間当たり) |
多目的ホール | 1,280円 |
学習室(第1) | 180円 |
学習室(第2) | 140円 |
学習室(第3) | 180円 |
展示コーナー | 180円 |
冷暖房施設(多目的ホール) | 1,460円 |
施設使用料(令和6年10月1日から)
区分 | 使用料(1時間当たり) |
多目的ホール | 1,660円 |
学習室(第1) | 230円 |
学習室(第2) | 180円 |
学習室(第3) | 230円 |
展示コーナー | 230円 |
冷暖房施設(多目的ホール) | 1,890円 |
使用申請について
施設を使用する場合は,申請書の提出が必要です。事前に施設の空き状況をご確認いただき,山川図書館を通じて生涯学習課へ申請書を提出してください。また,使用料の減免を受ける場合は,減免申請書の提出も必要です。
(使用料の減免または免除)
【全額免除】
1 市又は市の機関が主催して使用する場合
2 市内に住所を有する小学校,中学校,幼稚園,保育園等が教育活動又は保育活動で使用する場合
【2分の1減免】
1 市又は市の機関が共催して使用する場合
2 市内に住所を有する高等学校が教育活動で使用する場合
3 使用する団体の構成員の半数以上が市内に住所を有する障害者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者,療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)第4に規定する療育手帳の交付を受けている者又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者をいう。)で構成する団体が使用する場合
4 使用する団体の構成員の半数以上が市内に住所を有する中学生以下の者で構成する団体が使用する場合
5 市内に住所を有する社会福祉関係団体,地域コミュニティ団体,NPO団体,社会教育関係団体,教育関係団体が当該団体の目的のための活動で使用する場合
※次のいずれかに該当する場合は,使用許可を行うことはできません。
1 公の秩序を乱し,風俗を害するおそれがあると認められるとき。
2 施設を損傷し,又は滅失するおそれがあると認められるとき。
3 集団的に,又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
お問い合わせ先
指宿市教育委員会 生涯学習課 社会教育係(ふれあいプラザなのはな館内)
電話 0993-23-1023