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外国人登録(新)

更新日 2024年03月11日

外国人の登録制度が変わりました。

2012年(平成24年)7月9日新しい在留管理制度の導入により,外国人登録制度は廃止されました。
外国人住民の,住所地等の登録は,住民基本台帳法によることとなります。
従来の外国人登録証明書は,「在留カード」・「特別永住者証明書」へ変更となります。ただし外国人登録証明書は,一定の期間,みなし在留カードとして使用することができ,すぐの切替は要しません。

外国人登録証明書が在留カードとみなされる期間

施行日(2012年(平成24年)7月9日)の時点において,外国人の方が,有する在留資格及び,その年齢により,外国人登録証明書が在留カードとみなされる期間は次のようになります。
※ みなし期間については,外国人登録証明書に記載されている次回確認の基準日よりも,短くなる場合があります。ご注意ください。

特別永住者
16歳以上の方 次回確認の基準日まで(前回の切替から7回目の誕生日)
16歳未満の方 次回確認の基準日まで(16歳の誕生日)
永住者
16歳以上の方 2015年(平成27年)7月8日まで
16歳未満の方 2015年(平成27年)7月8日,又は,16歳の誕生日のいずれか早い日まで
特定活動※特定研究活動等により「5年」の在留期間を付与されている者に限ります。
16歳以上の方 在留期間の満了日,又は,2015年(平成27年)7月8日のいずれか早い日まで
16歳未満の方 在留期間の満了日,2015年(平成27年)7月8日,又は,16歳の誕生日のいずれか早い日まで
それ以外の在留資格
16歳以上の方 在留期間の満了日
16歳未満の方 在留期間の満了日,又は,16歳の誕生日のいずれか早い日まで

「在留カード」および「特別永住者証明書」の手続きについて

■在留カードの各種申請は,出入国在留管理庁で取り扱っています。
※出入国在留管理庁ホームページでも確認いただけます。
【出入国在留管理庁ホームページ】https://www.moj.go.jp/isa/applications/faq/newimmiact_4_index.html

■特別永住者証明書の各種申請は,指宿市役所・各支所で取り扱っています。
特別永住者の各種手続きについて

お問い合わせ先

市民生活部 市民課 市民係 電話0993-22-2111(内線213~215)
山川支所 市民福祉課 市民税務係 電話0993-34-1118(内線121)
開聞支所 市民福祉課 市民税務係 電話0993-32-3111(内線127)