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令和6年3月1日より戸籍制度が利用しやすくなります

更新日 2024年03月31日

戸籍法の一部改正により、令和6年3月1日から、戸籍証明書等の広域交付が開始します。また、戸籍届出時に提出をお願いしていた戸籍証明書の添付が不要になります。

1 戸籍証明書等の広域交付の開始

本籍地以外の市区町村の窓口でも、相続手続きや行政手続きで必要な戸籍証明書等を請求できるようになります。これにより指宿市に本籍がない人や、複数の本籍地の戸籍証明書等が必要な人でも、指宿市の市民課及び山川・開聞支所の市民福祉課窓口で請求することができます。

※コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。

※一部事項証明書、個人事項証明書は請求できません。

〈請求できる人〉

本人、配偶者、父母、祖父母など(直系尊属)、子、孫など(直系卑属)

〈ご利用にあたっての注意事項〉

・戸籍証明書等を請求できる人(上記参照)が直接窓口に来なければ手続きできません。

郵送や委任状を利用した代理人による請求はできません。

・本人確認のため、顔写真付きの身分証明書の提示が必要です。(運転免許証・マイナンバーカード・パスポートなど)

2 戸籍届出時における戸籍証明書等の添付負担の軽減

本籍地以外の市区町村に戸籍の届出を行う場合でも、提出先の行政機関が戸籍関係情報を確認することができるようになるため、婚姻届や養子縁組届など戸籍届出の際に戸籍証明書等の添付が原則不要となります。

法務省 戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)について

お問い合わせ先

市民生活部 市民課 戸籍係
電話:0993-22-2111