自治会の法人化
更新日 2022年03月11日 この制度は、自治会を法人化することによって、所有する不動産を自治公民館の名義で登記するために設けられた制度です。平成3年4月に地方自治法が改正されこの制度が始まりましたが、この背景には、公民館敷地の名義変更や、相続に伴うトラブルが生じてきたことなどがあるようです。
自治会を法人化するには、法に基づいて地縁による団体としての市の認可を受けなければなりません。
自治会の法人化については、こちらをご覧ください。
法人化の相談、申請手続きについては、健幸・協働のまちづくり課協働推進係までお問い合わせください。
お問い合わせ先
総務部 健幸・協働のまちづくり課 協働推進係
(ふれあいプラザなのはな館内)
電 話:0993-23-1003
メール:kenko-machi@city.ibusuki.jp