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市営住宅家賃の減免及び徴収猶予について

更新日 2024年02月06日

下記のような事情等により,家賃を減免及び徴収猶予をすることができます。

家賃の減免対象者

1.世帯全員の収入月額が減免基準に該当するとき

2.入居者等が6箇月以上の療養を要する疾病にかかったとき,又は災害により著しい損害を受け,そのための支出を収入から差し引けば,収入月額が減免基準に該当するとき

3.生活保護を受けている方で,家賃等が住宅扶助で支給される額を超えるとき

4.入居者等が年度の途中で失業等により収入が変動した場合であって,当該年度中に収入の再認定をすることができない事情がある者

※上記のいずれかに該当する方が,次のいずれかに該当する場合は家賃の減免の対象にはなりません。

1他の適当な市営住宅への住み替えのあっせんを受け,正当な理由がなくその指示に従わない場合

2入居者等に暴力団員がいる場合

3公営住宅法及びこれに基づく条例,規則,要綱の規定を遵守しない場合

4家賃の減免申請時点において現に家賃を滞納している場合

家賃の減免基準

「収入月額」が50,000円以下の世帯において,下表の「収入月額」区分に応じ家賃から減額します。

「収入月額」区分 減免率
0円 ~ 25,000円 1/2
25,001円 ~ 50,000円 1/4

※減免後の家賃が3,000円以下になる場合は,3,000円となります。

注1 「収入月額」とは,世帯全員の所得額を合算し公営住宅法による控除額を差し引いて算定します。また,先日送付しました「収入認定・家賃通知書」における収入認定額とは異なり,非課税収入も加算します。

※非課税収入:障害年金,遺族年金,児童手当,児童扶養手当,仕送り,失業手当,支援給付金等の非課税所得などのすべての収入

注2 減免率を乗じた家賃に100円未満の端数があるときは,これを切り捨てた額を減免します。

家賃の減免承認の取消

1.家賃の減免の承認を受けた者が虚偽の申請により減免の承認を受けた場合は,減免の承認を取り消し,徴収を免れた期間に係る減免額に相当する額を徴収します。

2.減免事由が消滅しているにもかかわらず,届出義務に違反し,消滅後も引き続き減免を受けている場合は,減免の承認を取り消し,徴収を免れた期間に係る減免額に相当する額を徴収します。

3.家賃の減免の承認を受けた入居名義人が家賃等を滞納したときは納付指導を行い,滞納の解消が見込まれないときは減免の承認を取り消します。

4.家賃の減免を受けた入居名義人又は同居者が暴力団員となった場合は,減免の承認を取り消し,徴収を免れた期間に係る減免額に相当する額を徴収します。

家賃の徴収猶予の対象者及び期間

次のいずれかに該当する入居者等とします。

1.離職等により収入が激減したとき

2.疾病等により一時的に医療費用を要し,かつ,生活に困窮しているとき

3.災害により著しい損害を受けたとき

4.その他納期限までに納付することができないことにつき,やむを得ない理由があると市長が認めたとき

5.家賃の徴収猶予の期間は,6箇月以内となります

※上記のいずれかに該当する方が,入居決定者又は同居者に暴力団員がいる場合は,家賃の徴収猶予の対象にはなりません。

必要書類

申請手続き等については,収入により必要書類が異なりますので,事前に下記まで問い合わせをお願いします。

免除期間

最長12ヶ月(年度末まで)

※免除を継続する場合は,毎年度申請が必要になります。

提出期限

令和6年3月29日(金)まで

※その後も随時受付けを行います。

様式

収入申立書(第1号様式)

市営住宅家賃等減免(徴収猶予)申請書(第11号様式)

市営住宅等家賃(敷金)減免事由消滅届(第5号様式)

要綱

指宿市営住宅の家賃及び敷金の減免又は徴収猶予に関する取扱要綱

お問い合わせ先

建設部 建築課 住宅管理係 電話0993-22-2111(内線373・374)