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【重要】令和6年度「介護職員等処遇改善加算等に係る届出について」

更新日 2024年04月02日

令和6年度介護報酬改定において、令和6年6月から

「介護職員処遇改善加算」、「介護職員等特定処遇改善加算」及び「介護職員等ベースアップ等支援加算」(以下、3加算を合わせて「旧3加算」という。)が「介護職員等処遇改善加算」(以下「新加算」という。)に一本化されます。

加算の一本化の概要や算定にかかる要件等については、以下の<1.厚生労働省通知>をご確認ください。

1.厚生労働省通知

<通知>

事業者向けリーフレット

制度概要・詳細説明資料

事務担当者向け・詳細説明資料

介護職員等処遇改善加算等に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(介護保険最新情報Vol.1215)

介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第1版)

<説明動画>

「処遇改善の一本化・制度の概要説明」について

2.旧3加算を算定している事業所の取り扱い

新加算の施行にあたって、令和6年5月31日時点で旧3加算の全部または一部を算定している場合、経過措置として、令和6年6月から令和7年3月までの間、旧3加算に相当する加算区分V(1)からV(14)のいずれかの区分を算定できます。

当該取り扱いの対象には、令和6年4月または5月に新たに旧3加算の算定を開始した事業所を含みます。

※当該取り扱いは令和7年3月までの経過措置になります。

※令和7年4月からは新加算のI~IVのいずれかの区分に移行することができるよう、加算要件の確認や事業所内の環境整備を行ってください。現在の旧3加算の算定状況を入力することで、移行先の新加算の区分を検討できる以下の「「移行先検討・補助シート」や事務担当者向け詳細資料の「早見表等」が厚生労働省より用意されていますので、ご活用ください。

移行先検討・補助シート

3.処遇改善計画書

(1)計画書様式 ※令和6年3月27日:「〇」「×」の自動判定式等の修正の為,様式の差替えがありました。

〇通常の処遇改善計画書

※要件を満たす場合、本様式ではなく、「別紙様式6」または「別紙様式7」のいずれかでの届出が可能。

別紙様式2(処遇改善計画書)

別紙様式2(処遇改善計画書)記入例

〇旧3加算を算定している事業者向け

移行後の加算区分選択を補助する機能を盛り込んだ計画書です。(一括で作成できるのは10事業所まで。)

別紙様式6(小規模事業者用)処遇改善計画書

別紙様式6 記入例

〇令和6年3月時点で旧3加算を未算定の事業所向け

※本様式は、新加算の加算区分のうち加算「III」または「IV」のみです。その他の区分で新加算の算定を検討される場合は、「別紙様式2」を使用してください。

別紙様式7(加算未算定事業所用・計画書・実績報告書)

別紙様式7(加算未算定事業所用・計画書・実績報告書)記入例

(2)提出期限

〇令和6年4月及び5月から旧加算を算定する場合:令和6年4月15(月)まで

〇年度途中で加算を取得する場合 :加算所得開始月の前々月の末日

(3)提出先

各指定権者へ提出ください。県指定及び市指定の事業所を取りまとめて届け出る場合は,県にも市にも届出が必要です。

【指宿市への提出方法】メールにて提出 kokukai@city.ibusuki.jp

※希望する場合は持ち込み又は郵送でも可とします。

4.その他届出様式

〇特別な事情に係る届出

事業の継続を図るために、介護職員の賃金水準(加算による賃金改善を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合に提出してください。

別紙様式5_特別な事情に係る届出書

〇変更届

処遇改善加算等を算定する際に提出した計画書に、以下の(1)から(5)までのいずれに該当する変更があった場合には、

変更の届出を行ってください。また、(6)に係る変更のみである場合は、実績報告書を提出する際に、変更届出書をあわせて届け出てください。

別紙様式4_変更に係る届出書

(1)会社法の規定による吸収合併、新設合併等により、計画書の作成単位が変更となる場合。

(2)複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業者において、当該申請に関係する介護サービス事業所等に増減があった場合。

(3)キャリアパス要件IからIIIまでに関する適合状況に変更があり、算定する加算の区分に変更が生じる場合。

(4)キャリアパス要件V(介護福祉士の配置要件)に関する適合状況に変更があり、算定する加算の区分に変更が生じる場合や喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合。

(5)算定する加算等の区分変更を行う場合や新規に算定する場合。

(6)就業規則の改訂があり、当該改訂の内容が介護職員の処遇に関するものである場合。

5.介護給付費算定に関する届出について

初めて加算を取得する場合,もしくは加算区分が変更となる場合は計画書と併せて,以下の書類をご提出ください。

〇介護給付費算定に関する届出書

〇介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

※R6年度の届出書等は近日中に掲載予定です。

6.実績報告書

令和6年度の様式や提出期限については後日、掲載します。

7.相談窓口

本加算を活用した処遇改善の実施について、厚生労働省が相談窓口を設置しています。

〇介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口

電話番号:050-3733-0222(受付時間: 9時00分~18時00分(土日を含む))

お問い合わせ先

健康福祉部 国保介護課 介護保険係
電話0993-22-2111(内線253・254・263)
メール:kokukai@city.ibusuki.jp