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遊休農地について

更新日 2023年08月09日

農地の適正管理について

農地の適正な管理を怠ると、雑草の繁茂による害虫等の温床となるだけでなく、ごみの不法投棄や火災発生の原因になるなど、近接の農地や周辺住民の生活環境に大きな支障をきたす恐れがあります。除草や病害虫駆除等、農地の適正な管理をお願いします。

イラスト(荒廃農地による害).png

※「農地について所有権または賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利を有する者は、当該農地の農業上の適正かつ効率的な利用を確保するようしなければならない」と農地の権利を有する者の責務規定が設けられています。(農地法第2条)

農地パトロール(農地利用状況調査)の実施

農業委員会では、毎年8月から9月にかけて農地の有効利用の促進(「地域の農地利用の確認」、「遊休農地の実態把握と発生防止・解消」、「農地の違反転用発生防止・早期発見」)を図るため、地域の農地利用の総点検である農地パトロール(農地利用状況調査)を実施しています。(農地法第30条)
担当地区ごとに農業委員・農地利用最適化推進委員が設置されており、調査の際には、現況を確認するため農地内に立ち入る場合がございますので、ご理解とご協力をお願いいたします。

※調査の際は、身分証明書を携行しています。
※農業委員会事務局職員及び市町村の関係部局の職員等も確認のため調査を行う場合があります。

遊休農地とは

    ・過去1年以上作物の作付が行われておらず、今後も農地の維持管理や作物の栽培が行われる見込みがない農地
    ・周辺の農地と比べて著しく低利用となっている農地(いわゆる作り捨てなど)

遊休農地の参考写真.png

遊休農地対策の流れ

遊休農地対策の流れは、以下のとおりです。

農地パトロール
(農地利用状況調査)の実施
市内全農地の現況を調査します。

利用意向調査の実施 調査のうち、遊休農地と思われる一部の農地について、所有者等に利用意向調査書を発出して農地の利用意向を調査します。

利用意向の確認 利用意向を確認します。※必要に応じ現地を調査します。

遊休農地再生事業について

遊休農地を活用して、農業生産性の向上を図る目的で農地の再生事業を行う認定農業者・認定新規就農者・基本構想水準到達者等に対して、指宿市補助金等交付規則に基づき予算の範囲内で10aあたり30,000円を上限として、補助金を交付します。 (10aあたり30,000円以下で再生された場合は、その金額を補助金として交付します。)

事業概要
対象事業 ・遊休農地再生事業
対象者

※次の要件を全て満たす方が対象です。

1遊休農地を農地法・農業経営基盤強化促進法等に基づき、購入又は借受けた者

2申請時点において、認定農業者・認定新規就農者・基本構想水準到達者又は「人・農地プラン」に
地域の中心的な経営体として掲載のある者

3再生を行う農地を事業実施後5年以上継続して営農することが見込まれる者

対象農地

・農地法第32条1項第1号及び第2号に規定する農地であり再生事業により農業振興の見込まれる農地
(農地パトロールにおいて再生可能な荒廃農地と判断された農地。不明な場合は、事務局による現地確認調査を実施。)

対象経費 ・燃料費 ・委託料 ・借上料 ・労務費等
補助率

・10aあたり30,000円
(10aあたり30,000円以下で再生された場合は、その金額を補助金として交付する。)

限度額 ・予算の範囲内

※交付決定前の事前着手は、交付対象外となります。

※単年度事業のため、年度内の事業完了が対象です。

【パンフレット】

遊休農地再生事業パンフレット.pdf

※事業概要や申請の流れを記載しております。

【様式】

補助金等交付申請書 第1号様式(指宿市補助金等交付規則 第4条関係).rtf

遊休農地再生事業実施計画書 第1号様式(指宿市遊休農地再生事業補助金交付規則 第6条関係).rtf

遊休農地再生事業写真整理帳 第2号様式(指宿市遊休農地再生事業補助金交付規則 第6条,第9条関係).rtf

補助金等事業計画変更承認申請書 第5号様式(指宿市補助金等交付規則 第6条関係).rtf

遊休農地再生事業変更実施計画書 第3号様式(指宿市遊休農地再生事業補助金交付規則 第8条関係).rtf

補助金等実績報告書 第13号様式(指宿市補助金等交付規則 第14条関係).rtf

遊休農地再生事業(変更)実績書 第4号様式(指宿市遊休農地再生事業補助金交付規則 第9条関係).rtf

お問い合わせ先

指宿市農業委員会事務局 電話:0993-22-2111(内線722・723)