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タヌキやアナグマ等小型獣捕獲用箱わなの無料貸出しについて

更新日 2024年04月10日

指宿市鳥獣被害防止対策協議会(事務局:耕地林務課)では、小型獣捕獲用箱わなの無料貸出しを行っています。詳細については、以下のとおりです。

捕獲許可対象となりうる者

農林業被害の防止の目的で自らの畑等事業地内(使用する箱わなで捕獲される可能性がある希少鳥獣が生息する地域を除く。)において捕獲する農林業者

捕獲許可申請書

申請様式をダウンロードし、必要事項を記入後、耕地林務課に提出してください。申請書は、耕地林務課窓口にもあります。

※申請から許可が下りるまで1週間程度かかります。

※箱わなの借用の有無にかかわらず、野生鳥獣を捕獲するには「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(以下、「鳥獣保護管理法」という)」により許可が必要です。許可なく野生鳥獣を捕獲すると、鳥獣保護管理法違反となります。鳥獣保護管理法に違反して野生の鳥獣を捕獲した場合は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます。

鳥獣捕獲許可申請書様式.doc

鳥獣捕獲許可申請書記入例.pdf

鳥獣捕獲許可期間

許可受けてから約1か月間

捕獲許可を受けた場合の順守事項

①捕獲許可を受けた鳥獣等の捕獲以外の目的で使用しないこと

②箱わなを故意に損傷させるような使用はしないこと

 ※箱わなを著しく破損または紛失した場合は弁償していただきます。

③貸し出しを受けた箱わなは第三者に転貸しないこと

④設置の場所は安全な場所とし、子どもの手の届く場所で使用しないこと

⑤錯誤捕獲を防止するため、一日一回以上は見回りを行うこと

 ※許可されていない獣類が捕獲された場合はすぐ放獣してください。

⑥貸出し後に箱わなによって被った損害及び第三者に対しての損害は、借主の責任となるため十分注意すること

⑦箱わなの餌については、自己の負担で行うこと

⑧箱わなは、貸出期間終了後洗浄し、速やかに返却すること

⑨捕獲した獣類の処分は、捕獲許可を受けたものが責任をもって行うこと

その他

数に限りがございますので、ご注意ください。

お問い合わせ先

問い合わせ先
指宿市鳥獣被害防止対策協議会(指宿市耕地林務課林務管理係)
TEL:0993-22-2111(内線719)
FAX:0993-27-0081