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指宿市訪日外国人旅行商品バス運行助成事業補助金について

更新日 2024年04月11日

この補助金は、北部九州地域内国際空港等に就航している各国からの訪日旅行において、国内の旅行手配等を行っているランドオペレーター社(ランド機能を有する旅行社も含む。)に対し、市が貸切バス費用の一部を補助する制度です。

指宿市訪日外国人旅行商品バス運行助成事業補助金交付要綱

指宿市訪日外国人旅行商品バス運行助成事業補助金について

助成対象事業者

日本国内において対象旅行商品の旅行手配を行うランドオペレーター社(ランド機能を有する旅行社も含む。)とする。ただし、日本国内に所在する金融機関の口座を有し、かつ日本国内の本・支店の口座をもつ事業者に限る。

補助対象条件

以下のすべての項目に該当すること

(1)指宿市内に1泊以上すること。
(2)15人(乗務員及び添乗員は含まない。)以上の団体旅行であること。
(3)助成対象期間内に終了する団体旅行であること。
(4)旅程内で貸切バスを使用すること。
(5)団体旅行が、国、地方自治体等が実施する会議、研修等でないこと。
(6)特定の政治又は宗教活動を目的とした団体旅行でないこと。
(7)団体旅行の参加者が、指宿市暴力団排除条例(平成24年指宿市条例第21号)第2条第2号
に規定する暴力団員でない、又は暴力団員等がその団体旅行を支配していないこと。

補助対象旅行商品

鹿児島空港定期就航路線以外を利用した海外発着の団体旅行商品。ただし、下記の旅行商品については対象とする。
1鹿児島空港定期就航路線である上海浦東国際空港、台湾桃園国際空港、仁川国際空港、香港国際空港を経由地とする旅行商品
2旅行行程の往路、復路のいずれかが鹿児島空港定期就航路線である旅行商品

募集時期及び助成対象期間

(1)募集は以下の期間とし、申請書提出期限まで募集する。
(2)催行日以降の申請は受け付けない。
(3)補助対象期間においても、補助決定額が予算額に達した場合は、それ以後の補助は行わない。
(先着決定順)ただし、補助決定した旅行商品が変更・取り下げ・中止になった場合は、この限り
ではない。
(4)旅程が年度をまたぐ場合は、旅程最終日に該当する年度に取り扱うこととする。

〇申請書提出期間:令和6年3月18日(月)から令和7年3月18日(火)まで
〇助成対象期間 :令和6年4月1日(月)から令和7年3月31日(月)まで

助成額

助成額は、採択された旅行商品について、移動手段として使用する貸切バス1台につき、2万円とする。

交付申請時に提出が必要な書類

指宿市訪日外国人旅行商品バス運行助成事業補助金交付申請書(第1号様式)

・旅行行程表等(参加人数及び本市に宿泊することが分かるもの)

実績報告時に提出が必要な書類

指宿市訪日外国人旅行商品バス運行助成事業補助金実績報告書(第5号様式)

・旅行行程表等(参加人数及び本市に宿泊したことが分かるもの)

・貸切バスを利用したことを証明する書類の写し

その他

その他書類

指宿市訪日外国人旅行商品バス運行助成事業補助金内容変更(中止)承認申請書(第3号様式)

指宿市訪日外国人旅行商品バス運行助成事業補助金交付請求書(第7号様式)

お問い合わせ先

産業振興部 観光課 観光振興係 電話0993-22-2111(内線329)