背景色変更
ページ読み上げ

個人情報保護制度

更新日 2022年02月25日

個人情報保護制度とは?

個人情報保護制度とは、指宿市が保有する個人情報の取扱いを適正なものとするための必要なルールを定めることによって、個人の権利・利益の保護を図る制度です。また、この制度により、自分の情報を見たり、その誤りの訂正を求めたりすることができます。

この制度を利用できる方

どなたでも自分の情報について、公文書の開示請求をすることができます。また、未成年者や成年被後見人の法定代理人も本人に代わって請求できます。

対象となる市の機関(実施機関)

市長(水道事業、公共下水道事業及び温泉供給事業の管理者の職務を行う市長を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会が対象です。

個人情報とは?

生存する個人に関する情報であって、氏名、生年月日、住所、職業、収入など、特定の個人が識別することができる情報のことです。

個人情報の適正な取扱いのためのルール

1.登録簿の作成・閲覧

市が保有する個人情報の内容や取扱状況を分かりやすく示すため、個人情報取扱事務登録簿を作成します。登録簿は、個人情報保護窓口において、自由に閲覧することができます。

2.保有の期限

個人情報は、できる限りその利用目的を特定し、利用目的を達成するために必要な範囲で保有します。

3.利用目的の明示

本人から直接書面により個人情報を取得するときは、あらかじめ本人に対し、その利用目的を明示します。

4.適正な管理

個人情報は、適正な管理のため次のように取り扱います。

  1. 個人情報が過去または現在の事実と合致するよう努めます。
  2. 個人情報の漏洩、滅失またはき損を防止します。

5.取扱者の義務

職員や市から個人情報を取り扱うこととなる事務を委託された業者等は、業務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、または不当な目的に使用しません。

6.利用及び提供の制限

原則として、特定された利用目的以外には、個人情報を利用したり提供したりしません。例外的に外部に提供した場合は、相手に適正な取扱いを求めます。

開示・訂正等の請求について

個人情報保護制度では、市が保有している自分の情報について、次のような権利が保障されています。

(1)自分の情報が見たいとき(開示請求)
どなたでも市が保有する公文書に記録されている自分の個人情報について、その開示(閲覧・コピー等)請求ができます。

(2)自分の情報の内容に誤りがあるとき(訂正請求権)
開示を受けた自分の個人情報に事実の誤りがあるときは、その訂正、追加または削除を請求することができます。

(3)自分の情報が適正に取り扱われていないとき(利用停止請求権)
開示を受けた自分の個人情報が、適正に取り扱われていないと認めるときは、その利用を停止、消去または提供の停止を請求することができます。

開示請求の対象となる公文書

市の職員が職務のため作成したり、取得したりした文書、図画、図面、地図、フィルム及び電磁的記録(磁気ディスク、磁気テープなどに記録されたデータのなど)です。

開示等請求の方法

請求する内容により、「保有個人情報開示請求」、「保有個人情報訂正請求書」、「保有個人情報利用停止請求書」に必要事項を記入して、個人情報保護 窓口に提出します。なお、開示請求等は、その個人情報の本人または本人の法定代理人に限って行うことができることからこれらの請求の際には、本人または本 人の法定代理人であることを証明する書類(運転免許証など)を提示していただきます。

請求書のダウンロード

保有個人情報開示請求
保有個人情報訂正請求書
保有個人情報利用停止請求書

開示等請求の窓口(個人情報保護窓口)

指宿市役所...総務部総務課総務係 指宿庁舎2階
山川支所...地域振興課総務係 山川文化ホール2階 開聞支所...地域振興課総務係 開聞庁舎1階

開示・訂正等の決定

開示請求に対する決定は、請求書を受け付けた日から15日以内に行います。なお、請求文書が大量であるなどの特別な理由により15日以内に決定できないときは、その期間を延長することがあります。その場合には、延長の期間と延長の理由を通知します。
訂正及び利用停止請求に対する決定は、請求書を受け付けた日から30日以内に行いますが、事務処理上困難である場合等は、その期間を延長することがあります。

開示できないことがある情報

開示請求がった個人情報は原則として開示しますが、例外として、次に掲げる情報などが含まれるときは、開示できない場合があります。

  1. 請求者以外の特定の個人を識別することができる情報
  2. 法令等の規定により本人に対しても開示することができない情報
  3. 国、地方公共団体等が行う事務・事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報など

開示の実施

指定された日時に個人情報保護窓口に決定通知書をお持ちください。請求された個人情報の閲覧・視聴や写し(コピー等)を受け取ることができます。

開示に係る費用

個人情報の開示を写し(コピー)の交付により受ける場合は、白黒1枚につき10円又はカラー1枚につき50円を負担していただきます。また、郵送により、写しの交付を受ける場合は、別に郵送料が必要となります。

決定に不服がある場合

不服申し立て
請求のあった場合個人情報を開示できないときは、決定通知書の中でその理由を示しますが、この決定に不服があるときは、実施期間に対して不服申し立てをすることができます。
市個人情報保護審査会
実施機関では、学識経験者等で構成する市個人情報保護審査会に諮問して、実施機関の判断が正しいかどうかを審議してもらいます。不服申立てをされた方は、審査会に資料を提出したり、意見を述べたりすることができます。
市個人情報保護審査会の答申、実施機関の決定
審査会は、審査結果を実施機関に答申します。この答申は、不服申立てをされた方に送付されるほか、その内容は公表されます。実施機関は、審査会の答申を受けて、不服申立てに対する決定をします。

簡易な方法による開示

職員採用試験や入学試験の結果等のように、市があらかじめ定めた一定の個人情報については、「書面」により行う通常の開示請求、開示通知、写しの交付等による開示の例外として、口頭などの簡易な方法による開示申出によって、直ちに開示を受けることができます。

個人情報保護制度の運用状況(令和2年度)

指宿市個人情報保護条例(平成18年指宿市条例第13号)第57条の規定により、令和元年度における各実施機関の個人情報の開示について運用状況を次のとおり公表いたします。

実施機関ごとの開示等処理件数

区 分開 示一部開示不開示その他合 計
市長 3 0 1 0 4
教育委員会 0 0 0 0 0
選挙管理委員会 0 0 0 0 0
監査委員 0 0 0 0 0
農業委員会 0 0 0 0 0
固定資産評価審査委員会 0 0 0 0 0
議会 0 0 0 0 0
合計 3 0 1 0 4

お問い合わせ先

指宿市総務部総務課 総務係 電話0993-22-2111(内線112)