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情報公開制度

更新日 2022年02月25日

情報公開制度

情報公開制度とは?

情報公開制度とは、市政に対する理解と関心を深めてもらうため、市民の皆さんが「知りたい、見たい」と思う市政に関する情報が記録された文書の公開 を請求できる「情報公開請求権」を保障する制度です。また、この制度では、市民に対する説明責任を全うするために、皆さんからの請求に対して市は原則公開 することが義務付けられています。

この制度を利用できる方

どなたでも市の保有する公文書の開示請求をすることができます。

対象となる市の機関(実施機関)

市長(水道事業、公共下水道事業及び温泉供給事業の管理者の職務を行う市長を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会が対象です。

開示請求の対象となる公文書

市の職員が職務のため作成したり、取得したりした文書、図画、図面、地図、フィルム及び電磁的記録(磁気ディスク、磁気テープなどに記録されたデータのなど)です。

開示等請求の方法

請求する内容により、「公文書開示請求」に必要事項を記入して、情報公開窓口に提出します。

請求書のダウンロード

公文書開示請求

開示等請求の窓口(情報公開窓口)

指宿市役所...総務部総務課総務係 指宿庁舎2階 山川支所...地域振興課総務係 山川文化ホール2階 開聞支所...地域振興課総務係 開聞庁舎1階

開示・不開示の決定

開示請求に対する決定は、請求書を受け付けた日から15日以内に行います。なお、請求文書が大量であるなどの特別な理由により15日以内に決定できないときは、その期間を延長することがあります。その場合には、延長の期間と延長の理由を通知します。

開示できないことがある情報

開示請求があった公文書は原則として開示しますが、次の情報については、その例外として、公にすることにより個人のプライバシーを侵害する場合などがあり、公益上得に必要があると認められる場合を除き、開示できません。

  1. 心身、財産状況など個人に関する情報が記載されているもの(個人に関する情報)
  2. 法人等の情報で法人等の正当な利益を害するおそれ等のあるもの(法人等に関する情報)
  3. 法令、条例等により公にすることができない情報
  4. 犯罪の予防、捜査等に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることについて相当の理由のあるもの(公共の安全等に関する情報)
  5. 審議、検討または協議に関する情報で、意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ等があるもの(審議、検討等に関する情報)
  6. 事務または事業等に関する情報で、事務事業の適正な執行に支障を及ぼすおそれのあるもの(事業または事業に関する情報)

開示の実施

指定された日時に情報公開窓口に決定通知書をお持ちください。請求された公文書の閲覧・視聴や写し(コピー等)を受け取ることができます。

開示に係る費用

公文書の開示を受ける際は、次の費用を負担していただきます。
文書または図画の閲覧...無料 電磁記録の視聴...無料 写し(コピー)の交付...白黒10円/1枚、カラー50円/1枚

※郵送により、写しの交付を受ける場合は、別に郵送料が必要となります。

決定に不服がある場合

不服申し立て
請求のあった公文書を開示できないときは、決定通知書の中でその理由を示しますが、この決定に不服があるときは、実施期間に対して不服申し立てをすることができます。
市情報公開審査会
実施機関では、学識経験者等で構成する市情報公開審査会に諮問して、実施機関の判断が正しいかどうかを審議してもらいます。不服申立てをされた方は、審査会に資料を提出したり、意見を述べたりすることができます。
市情報公開審査会の答申、実施機関の決定
審査会は、審査結果を実施機関に答申します。この答申は、不服申立てをされた方に送付されるほか、その内容は公表されます。実施機関は、審査会の答申を受けて、不服申立てに対する決定をします。

情報公開制度の実施状況(令和2年度)

指宿市情報公開条例(平成18年指宿市条例第12号)第31条の規定により、令和元年度における各実施機関の情報公開の開示について実施状況を次のとおり公表いたします。

実施機関ごとの開示等処理件数

区 分開 示一部開示不開示その他合 計
市 長 33 45 51 6 135
教育委員会 8 2 2 3 15
選挙管理委員会 0 0 0 1 1
監査委員 0 0 0 0 0
農業委員会 0 0 0 0 0
固定資産評価審査委員会 0 0 0 0 0
議 会 4 3 0 0 7
合 計 45 50 53 10 158

お問い合わせ先

指宿市総務部総務課 総務係 電話0993-22-2111(内線112)