○指宿市議会事務局処務規程

平成18年2月21日

議会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は,指宿市議会事務局設置条例(平成18年指宿市条例第195号)第2条の規定に基づき,指宿市議会事務局(以下「事務局」という。)の組織,職制,事務の決裁及び文書処理並びに事務局職員(以下「職員」という。)の服務等について,必要な事項を定めるものとする。

(平20議会訓令1・一部改正)

(係の設置)

第2条 事務局に,次の係を置く。

(1) 調査管理係

(2) 議事係

(平20議会訓令1・一部改正)

(職員)

第3条 事務局に事務局長(以下「局長」という。)のほか書記及び書記補を置く。

2 前項の書記の職として次長,主幹,係長,主査,主任,主事及び技師を,書記補の職として主事補及び技師補を置き,当該職の置かれる組織の名称を冠したものをもって当該職の名称とする。ただし,必要に応じて職を置かないことができる。

(平20議会訓令1・平22議会訓令1・一部改正)

(職務)

第4条 局長は,第7条に規定するもののほか,議長の命を受け,事務局の事務を掌理し,職員の指揮監督に当たる。

2 次長は局長を補佐し,上司の命を受け,担任の事務を処理する。

3 主幹は,上司の命を受け,担任の事務を処理する。

4 係長は,上司の命を受け,係の事務を処理する。

5 主査,主任,主事,技師,主事補及び技師補は,上司の命を受け,担当事務を処理する。

(平20議会訓令1・平22議会訓令1・平25議会訓令1・一部改正)

(職務の代理)

第5条 上司不在のときは,あらかじめ定める者がその職務を代理する。

2 前項の規定により職務を代理し,処理した事項は,後閲を受けなければならない。

(事務分掌)

第6条 各係の分掌事務は,次のとおりとする。

調査管理係

(1) 事務局内事務における庶務に関すること。

(2) 議会事務における事務局職員管理に関すること。

(3) 議会事務における例規に関すること。

(4) 議会事務における議員報酬,費用弁償等に関すること。

(5) 議会事務における議員共済に関すること。

(6) 議会事務における議員名簿及び履歴管理に関すること。

(7) 議会事務に関する調査及び資料収集に関すること。

(8) 議会事務における行政視察に関すること。

(9) 議会事務に関する政務活動費に関すること。

(10) 議会事務における議長会及び事務局長会に関すること。

(11) 議会事務におけるその他調査管理に関すること。

議事係

(1) 議会事務における定例会及び臨時会に関すること。

(2) 議会事務における定例会及び臨時会会議録に関すること。

(3) 議会事務における委員会に関すること。

(4) 議会事務における委員会会議録に関すること。

(5) 議会事務における全員協議会,委員協議会及び議員懇談会に関すること。

(6) 議会事務における議案,請願,陳情,建議等に関すること。

(7) 議会事務における議事に関すること。

(8) 議会事務におけるその他議事に関すること。

(平20議会訓令1・平20議会訓令4・平25議会訓令2・一部改正)

第7条 次に掲げる事項は,局長が直接担任する。

(1) 職員の任免,賞罰及び身分に関する事項

(2) 議長の秘書に関する事項

(3) 職員の服務及び規律に関する事項

(4) 親展文書の取扱い及び秘密に関する事項

(5) 議長会及び事務局長会に関する事項

第8条 議長は,必要があるときは,前2条の規定にかかわらず,別に事務分掌を命ずることができる。

(局長及び次長の専決)

第9条 次に掲げる事項は,局長が専決することができる。ただし,議会運営に重大な影響を及ぼす事項又は異例に属すると認めるときは意見を具し,議長の命を受けなければならない。

(1) 職員の配置に関する事項

(2) 局長以外の職員の出張に関する事項

(3) 職員の時間外勤務に関する事項

(4) 局長以外の職員の休暇に関する事項

(5) 公文書の開示等の決定に関する事項

(7) 前各号に掲げるもののほか,高度な裁量を要する事項

2 次に掲げる事項は,次長が専決することができる。

(1) 文書の収受,発送及び編集保存に関する事項

(2) 調査統計等照会に対する回答に関する事項

(3) 補助執行規程第3条第3項に規定する議会事務局次長の補助執行の範囲に関する事項

(4) 前3号に掲げるもののほか,定例的な事項

(平20議会訓令1・平23議会訓令1・平25議会訓令3・一部改正)

(局長の事務の代決)

第10条 局長が専決する事項について,局長が不在のときは,次長が代決する。

2 局長及び次長がともに不在のときは,主幹が代決する。

3 局長,次長及び主幹がともに不在のときは,主管係長が代決する。

(平20議会訓令1・追加)

(次長の事務の代決)

第11条 次長が専決する事項について,次長が不在のときは,主幹が代決する。

2 次長及び主幹がともに不在のときは,主管の係長が代決する。

(平20議会訓令1・追加)

(代決できない事項)

第12条 代決者は,前2条の規定にかかわらず,事案の重要度及び緊急度を考えて,緊急の必要がないと認められるもの及び上司があらかじめ代決の禁止について指示したものであるときは,代決することができない。ただし,上司の指揮を受けて処理するものについては,この限りでない。

(平20議会訓令1・追加)

(報告及び後閲)

第13条 専決者は決裁した事務のうち,特に上司において了知しておく必要があると認められるものについては,適宜その内容を整理して上司に報告しなければならない。

2 代決者は必要に応じ,速やかに決裁権者の後閲を受け,又は決裁権者にその内容を報告しなければならない。

(平20議会訓令1・追加)

(文書の処理)

第14条 事務局における文書の処理については,指宿市文書取扱規程(平成18年指宿市訓令第11号。以下「文書規程」という。)の例による。

(平20議会訓令1・旧第10条繰下)

(文書保管及び保存の特例)

第15条 前条の規定において,文書規程第9条第1項第1号及び第37条第2項ただし書中「総務課」とあるのは「事務局」と,文書規程第44条中「文書主管課長」とあるのは「事務局次長」と読み替えるものとする。

(平20議会訓令1・旧第11条繰下・一部改正,平25議会訓令3・平26議会訓令1・一部改正)

(その他)

第16条 この訓令に定めるもののほか,事務局の処務並びに職員の任免,分限,給与及び服務に関しては,市長の事務部局の例による。

(平20議会訓令1・旧第30条繰上,平25議会訓令1・一部改正)

この訓令は,平成18年2月21日から施行する。

(平成20年3月31日議会訓令第1号)

この訓令は,平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月29日議会訓令第4号)

この訓令は,平成20年9月29日から施行する。

(平成22年3月31日議会訓令第1号)

この訓令は,平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日議会訓令第1号)

この訓令は,平成23年4月1日から施行する。

(平成25年1月22日議会訓令第1号)

この訓令は,平成25年2月1日から施行する。

(平成25年2月28日議会訓令第2号)

この訓令は,平成25年3月1日から施行する。

(平成25年3月29日議会訓令第3号)

この訓令は,平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月12日議会訓令第1号)

この訓令は,平成26年4月1日から施行する。

指宿市議会事務局処務規程

平成18年2月21日 議会訓令第1号

(平成26年4月1日施行)