○指宿市監査委員事務局規程

平成18年3月3日

監査委員訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は,指宿市監査委員条例(平成18年指宿市条例第23号)第2条に規定する指宿市監査委員事務局(以下「事務局」という。)の組織,事務分掌,服務等について,必要な事項を定めるものとする。

(平20監査委訓令1・一部改正)

(組織及び分掌事務)

第2条 事務局に監査係を置く。

2 事務局の分掌事務は,次のとおりとする。

(1) 事務局内事務における庶務に関すること。

(2) 監査委員事務における事務局職員管理に関すること。

(3) 監査委員事務における委員に関すること。

(4) 監査委員事務における各種監査に関すること。

(5) 監査委員事務における現金出納検査に関すること。

(6) 監査委員事務における決算・基金審査に関すること。

(7) 監査委員事務におけるその他監査に関すること。

(平19監査委訓令1・平20監査委訓令1・一部改正)

(職員の職)

第3条 事務局に事務局長(以下「局長」という。)のほか書記その他の職員を置く。

2 事務局長及び書記の職は,次のとおりとする。

職員

事務局長

事務局長

書記

主幹

係長

参事補

主査

主任

主事

技師

主事補

技師補

3 前項の職には,当該職の置かれている組織上の名称を冠するものとする。

(平20監査委訓令1・全改,平22監査委訓令1・平26監査委訓令1・一部改正)

(職務)

第4条 局長は,監査委員の命を受け,事務局の事務を掌理し,所属職員(以下「職員」という。)を指揮監督する。

2 職員は,上司の命を受け,所管の事務を処理する。

(代理)

第5条 局長に事故があるとき,又は欠けたときは,監査委員が指名する者がその事務を代理する。

(専決)

第6条 局長の専決事項は,指宿市事務決裁規程(平成18年指宿市訓令第9号)別表第1の課長の専決区分を準用する。

(公印)

第7条 事務局に次の公印を備え付け,局長がこれを保管する。

名称

型式

寸法ミリメートル

書体

使用区分

個数

指宿市監査委員之印

画像

方18

れい書

監査委員名をもってする文書

1

指宿市代表監査委員之印

画像

方18

れい書

代表監査委員名をもってする文書

1

指宿市監査事務局長之印

画像

方18

れい書

監査委員事務局長名をもってする文書

1

(準用)

第8条 職員の分限,給与,服務及び処務に関しては,市長の事務部局の各規程の例による。

(平19監査委訓令1・一部改正)

この訓令は,平成18年3月3日から施行する。

(平成19年10月17日監査委訓令第1号)

この訓令は,平成19年10月17日から施行し,第2条第1項及び第2項の改正規定は,平成18年3月3日から適用する。

(平成20年3月31日監査委訓令第1号)

この訓令は,平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日監査委訓令第1号)

この訓令は,平成22年4月1日から施行する。

(平成26年3月7日監査委訓令第1号)

この訓令は,平成26年4月1日から施行する。

指宿市監査委員事務局規程

平成18年3月3日 監査委員訓令第3号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 監査委員
沿革情報
平成18年3月3日 監査委員訓令第3号
平成19年10月17日 監査委員訓令第1号
平成20年3月31日 監査委員訓令第1号
平成22年3月31日 監査委員訓令第1号
平成26年3月7日 監査委員訓令第1号