○指宿市監査委員事務局規程
平成18年3月3日
監査委員訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は,指宿市監査委員条例(平成18年指宿市条例第23号)第2条に規定する指宿市監査委員事務局(以下「事務局」という。)の組織,事務分掌,服務等について,必要な事項を定めるものとする。
(平20監査委訓令1・一部改正)
(組織及び分掌事務)
第2条 事務局に監査係を置く。
2 事務局の分掌事務は,次のとおりとする。
(1) 事務局内事務における庶務に関すること。
(2) 監査委員事務における事務局職員管理に関すること。
(3) 監査委員事務における委員に関すること。
(4) 監査委員事務における各種監査に関すること。
(5) 監査委員事務における現金出納検査に関すること。
(6) 監査委員事務における決算・基金審査に関すること。
(7) 監査委員事務におけるその他監査に関すること。
(平19監査委訓令1・平20監査委訓令1・一部改正)
(職員の職)
第3条 事務局に事務局長(以下「局長」という。)のほか書記その他の職員を置く。
2 事務局長及び書記の職は,次のとおりとする。
職員 | 職 |
事務局長 | 事務局長 |
書記 | 主幹 |
係長 | |
参事補 | |
主査 | |
主任 | |
主事 | |
技師 | |
主事補 | |
技師補 |
3 前項の職には,当該職の置かれている組織上の名称を冠するものとする。
(平20監査委訓令1・全改,平22監査委訓令1・平26監査委訓令1・一部改正)
(職務)
第4条 局長は,監査委員の命を受け,事務局の事務を掌理し,所属職員(以下「職員」という。)を指揮監督する。
2 職員は,上司の命を受け,所管の事務を処理する。
(代理)
第5条 局長に事故があるとき,又は欠けたときは,監査委員が指名する者がその事務を代理する。
(専決)
第6条 局長の専決事項は,指宿市事務決裁規程(平成18年指宿市訓令第9号)別表第1の課長の専決区分を準用する。
(公印)
第7条 事務局に次の公印を備え付け,局長がこれを保管する。
名称 | 型式 | 寸法ミリメートル | 書体 | 使用区分 | 個数 |
指宿市監査委員之印 | 方18 | れい書 | 監査委員名をもってする文書 | 1 | |
指宿市代表監査委員之印 | 方18 | れい書 | 代表監査委員名をもってする文書 | 1 | |
指宿市監査事務局長之印 | 方18 | れい書 | 監査委員事務局長名をもってする文書 | 1 |
(準用)
第8条 職員の分限,給与,服務及び処務に関しては,市長の事務部局の各規程の例による。
(平19監査委訓令1・一部改正)
附則
この訓令は,平成18年3月3日から施行する。
附則(平成19年10月17日監査委訓令第1号)
この訓令は,平成19年10月17日から施行し,第2条第1項及び第2項の改正規定は,平成18年3月3日から適用する。
附則(平成20年3月31日監査委訓令第1号)
この訓令は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日監査委訓令第1号)
この訓令は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月7日監査委訓令第1号)
この訓令は,平成26年4月1日から施行する。