○指宿市証人等の実費弁償に関する条例
平成18年1月1日
条例第42号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第3項,地方税法(昭和25年法律第226号)第433条第7項及び農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第4項の規定に基づき市議会等に出頭した選挙人その他の関係人(以下「証人等」という。)に対する実費弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(平28条例5・一部改正)
(実費弁償)
第2条 実費弁償の額は,次の区分により,証人等が出頭し,又は参加した際支給する。ただし,本市の職員がその職務の関係で出頭又は参加した場合は,実費弁償は支給しない。
(1) 市内居住者にあっては,4,700円
(2) 市外居住者(市内居住者が,市外に旅行する場合を含む。)にあっては,前号の額に指宿市職員等の旅費に関する条例(平成18年指宿市条例第49号)に規定する旅費額(旅行諸雑費部分を除き,支給区分は,その都度市長が定める。)を加算した額
(平20条例6・一部改正)
附則
この条例は,平成18年1月1日から施行する。
附則(平成20年3月7日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日条例第5号)
この条例は,平成28年4月1日から施行する。