○指宿市固定資産税の不均一課税に関する条例

平成18年1月1日

条例第58号

(目的)

第1条 この条例は,国際観光ホテル整備法(昭和24年法律第279号)により登録された建物に対して課する固定資産税について軽減することを目的とする。

(税率)

第2条 この条例の適用を受ける登録ホテル業又は登録旅館業の用に供する建物に対して課する固定資産税の税率は,この条例の適用されることとなった年度から5年度分に限り指宿市税条例(平成18年指宿市条例第55号)第62条の規定にかかわらず,次に掲げる税率とする。ただし,同一の建物に対して指宿市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例(平成18年指宿市条例第136号)に基づく固定資産税の課税免除又は指宿市半島振興対策実施地域における固定資産税の不均一課税に関する条例(平成18年指宿市条例第134号)に基づく固定資産税の不均一課税(この条において「課税免除等」という。)を受けた場合は,その課税免除等を受けた最終年度の翌年度以降,5年度分から課税免除等を受けた期間を控除した年度分に限り,次に掲げる税率とする。

(1) 登録ホテル業の場合 100分の0.7

(2) 登録旅館業の場合 100分の0.93

2 年の中途において国際観光ホテル整備法の適用を受けることとなった登録ホテル業の用に供する建物に対する固定資産税の税率は,登録後到来する年度から前項の規定を適用する。

(令3条例21・令3条例22・一部改正)

(申告)

第3条 この条例による固定資産税の軽減を受けようとする者は,登録後1箇月以内に次に掲げる事項を市長に申告しなければならない。

(1) 所有者の住所及び氏名並びに登録ホテル又は登録旅館の名称

(2) 建物の所在,家屋番号,種類,構造及び床面積

(3) 平面図(登録,非登録の区別)

(4) 登録年月日及び登録を証する書類

2 前項に掲げる事項について異動があった場合においては,その異動した事項について遅滞なく申告しなければならない。

(適用除外)

第4条 この条例による固定資産税の軽減を受けている者が,固定資産税を滞納し,又は市税に関する申告若しくは納入が著しく不良であると認められるときは,市長は,当該登録建物に対する第2年度以降の固定資産税及び新たに登録された建物に対して課する固定資産税について第2条の規定を適用しないことができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の固定資産税の不均一課税に関する条例(昭和36年指宿市条例第31号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年12月23日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の指宿市半島振興対策実施地域における固定資産税の不均一課税に関する条例の規定は,令和3年4月1日から適用する。

(令和3年12月23日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の指宿市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例の規定は,令和3年4月1日から適用する。

指宿市固定資産税の不均一課税に関する条例

平成18年1月1日 条例第58号

(令和3年12月23日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
平成18年1月1日 条例第58号
令和3年12月23日 条例第21号
令和3年12月23日 条例第22号