○指宿市山川多目的研修館条例施行規則

平成18年1月1日

規則第99号

(趣旨)

第1条 この規則は,指宿市山川多目的研修館条例(平成18年指宿市条例第115号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 山川多目的研修館(以下「研修館」という。)は,おおむね次の事業を行うものとする。

(1) 地域の農業経営技術の研修

(2) 村づくり,農村生活環境の改善等に係る話合い

(3) 農村婦人の生活改善に関する事業

(4) その他地域の総合的な発展を期するために必要な事業

(使用時間)

第3条 研修館の使用時間は,午前9時から午後5時までとする。ただし,必要がある場合には市長の許可を受け時刻を変更することができる。

(平23規則14・一部改正)

(休館日)

第4条 研修館の休館日は,次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月28日から翌年の1月4日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 前項の規定にかかわらず,市長が特に必要と認めるときは,休館日であっても,開館することができる。

(平23規則14・全改)

(使用許可の申請)

第5条 研修館の使用許可を受けようとする者は,あらかじめ施設使用(変更)許可申請書(第1号様式)を市長に提出し,その許可を受けなければならない。また,許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 市長は,前項に規定する申請書を審査し,支障がないと認めたときは,施設使用(変更)許可書(第2号様式)を当該申請者に交付するものとする。

(平23規則14・一部改正)

(施設等き損の処理)

第6条 使用者が,施設の使用中に建物又は附属施設等をき損し又は滅失したときは,速やかに多目的研修館施設等き損届(第3号様式)を市長に提出しなければならない。

2 使用者は,不可抗力によるものを除いてその損害を賠償しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 条例第7条の規定による使用料を減額し,又は免除することができる場合及びその額は,次に定めるところによる。

(1) 市又は市の機関が主催して使用するとき 条例別表に定める使用料を免除

(2) 市内に住所を有する小学校,中学校,幼稚園,保育園等が教育活動又は保育活動で使用するとき 条例別表に定める使用料を免除

(3) 市又は市の機関が共催して使用するとき 条例別表に定める使用料の2分の1の相当額を減額

(4) 市内に住所を有する高等学校が教育活動で使用するとき 条例別表に定める使用料の2分の1相当額を減額

(5) 使用する団体の構成員の半数以上が市内に住所を有する障害者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者,療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)第4に規定する療育手帳の交付を受けている者又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者をいう。)で構成する団体が使用するとき 条例別表に定める使用料の2分の1相当額を減額

(6) 使用する団体の構成員の半数以上が市内に住所を有する中学生以下の者で構成する団体が使用するとき 条例別表に定める使用料の2分の1相当額を減額

(7) 市内に住所を有する社会福祉関係団体,地域コミュニティ団体,NPO団体,社会教育関係団体,教育関係団体が当該団体の目的のための活動で使用するとき 条例別表に定める使用料の2分の1相当額を減額

2 条例第7条に規定する使用料の減額又は免除を受けようとする者は,施設使用料減額(免除)申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。

3 前項の規定により,使用料の減額又は免除の申請があったときは,市長はその理由が第1項各号のいずれかに該当すると認められるものについて減額し,又は免除するものとし,施設使用(変更)許可書を交付するものとする。

(平23規則14・全改,平31規則21・令4規則10・一部改正)

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか,研修館の管理に関し必要な事項は,別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の山川町多目的研修館の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和61年山川町規則第165号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年3月31日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は,平成23年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の指宿市山川多目的研修館条例施行規則の規定,第2条の規定による改正後の指宿市開聞営農研修センター条例施行規則の規定,第3条の規定による改正後の指宿市開聞加工センター条例施行規則の規定,第4条の規定による改正後の指宿市開聞農業構造改善センター条例施行規則の規定及び第5条の規定による改正後の指宿市開聞農村環境改善センター条例施行規則の規定は,この規則の施行の日以後の使用に係る使用料の減免について適用し,同日前の使用に係る使用料の減免については,なお従前の例による。

(平成31年3月29日規則第21号)

この規則は,平成31年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日規則第10号の3)

(施行期日)

1 この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。

(令和4年3月29日規則第10号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(平23規則14・令3規則10の3・一部改正)

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(平23規則14・一部改正)

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(令3規則10の3・一部改正)

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指宿市山川多目的研修館条例施行規則

平成18年1月1日 規則第99号

(令和4年4月1日施行)