○指宿市漁港管理条例施行規則
平成18年1月1日
規則第120号
(趣旨)
第1条 この規則は,指宿市漁港管理条例(平成18年指宿市条例第133号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき,条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 外かく施設,けい留施設及び水域施設 けい留施設等利用届(第1号様式その1)
(2) 野積場及び漁具干場 野積場等利用届(第1号様式その2)
4 占用者等が許可事項(期間に係る事項を除く。)の変更の許可を受けようとする場合は,甲種漁港施設占用等変更許可申請書(第4号様式)を市長に提出しなければならない。
5 条例第8条第2項ただし書,第9条第2項,第11条第2項又は第12条第3項ただし書の規定により許可を受けようとする者は,あらかじめ次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 申請者の住所及び氏名
(2) 当該行為の内容及び理由
(3) 場所及び期間
(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が必要と認める事項
(使用料等)
第3条 条例第6条第3項ただし書の規定により市長の承認を受けようとする者は,その理由を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
2 公務又は台風その他の災害のため甲種漁港施設を利用し,又は占用する場合は,使用料等の徴収を免除する。
3 前項に規定する場合を除き,使用料等の徴収の減免を受けようとする者は,次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 申請者の住所及び氏名
(2) 減免を受けようとする理由
(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が必要と認める事項
(危険物等)
第4条 条例第9条第3項の規則で定める危険物等の種類は,次に掲げるものとする。
(1) 港則法施行規則(昭和23年運輸省令第29号)第12条の規定による危険物の種類を定める告示(昭和54年運輸省告示第547号)別表に掲げるもの
(2) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第4条に掲げるもの
(3) 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)別表第1及び別表第2に掲げるもので医薬品及び医薬部外品以外のもの
(4) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項から第4項までに規定する感染症の病原体に汚染され,又は汚染された疑いのあるもの
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の児ヶ水漁港管理条例施行規則(昭和60年山川町規則第158号)又は開聞町漁港管理条例施行規則(昭和54年開聞町規則第7号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年4月1日規則第10号の3)
(施行期日)
1 この規則は,令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。
(令3規則10の3・一部改正)
(令3規則10の3・一部改正)
(令3規則10の3・一部改正)
(令3規則10の3・一部改正)
(令3規則10の3・一部改正)