○指宿市開聞漁村センター条例施行規則
平成18年1月1日
規則第118号
(趣旨)
第1条 この規則は,指宿市開聞漁村センター条例(平成18年指宿市条例第132号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用の制限)
第4条 市長は,条例に定めるもののほか,その使用について不適当と認めるときは,センターの使用を許可しない。
(原状回復の義務)
第6条 使用者は,その使用を終わったとき,又は使用を停止させられたときは,直ちにその使用場所を原状に回復しなければならない。
(その他)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の開聞町研修施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成12年開聞町規則第2号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年4月1日規則第10号の3)
(施行期日)
1 この規則は,令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。
(令3規則10の3・一部改正)