○指宿市開聞漁村センター条例施行規則

平成18年1月1日

規則第118号

(趣旨)

第1条 この規則は,指宿市開聞漁村センター条例(平成18年指宿市条例第132号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可申請)

第2条 条例第3条の規定により,開聞漁村センター(以下「センター」という。)の使用許可を受けようとする者は,あらかじめ施設使用(変更)許可申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。また,許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(使用許可)

第3条 市長は,前条に規定する申請に対し,許可をしたときは施設使用(変更)許可書(第2号様式)を交付する。

(使用の制限)

第4条 市長は,条例に定めるもののほか,その使用について不適当と認めるときは,センターの使用を許可しない。

(使用料の減免)

第5条 条例第6条ただし書の規定により使用料の減免を受けようとする者は,施設使用料減免申請書(第1号様式)を提出しなければならない。

(原状回復の義務)

第6条 使用者は,その使用を終わったとき,又は使用を停止させられたときは,直ちにその使用場所を原状に回復しなければならない。

(その他)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の開聞町研修施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成12年開聞町規則第2号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年4月1日規則第10号の3)

(施行期日)

1 この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。

(令3規則10の3・一部改正)

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指宿市開聞漁村センター条例施行規則

平成18年1月1日 規則第118号

(令和3年4月1日施行)