○指宿市消防賞じゅつ金等審査委員会に関する規則

平成18年1月1日

規則第161号

(審査機関の組織)

第2条 指宿市消防賞じゅつ金等審査委員会(以下「審査会」という。)は,会長及び委員をもって組織する。

2 会長は,市民福祉担当副市長とし,委員は,次に掲げる者のうちから市長が委嘱し,又は任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 消防団長

(3) 総務部長

(4) 指宿南九州消防組合消防長

3 前項第2号の規定により任命される委員の任期は,2年とする。ただし,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(平19規則15・平25規則10・一部改正)

(会長)

第3条 会長は,審査会を代表し,会務を総理する。

2 会長に事故があるとき,又は欠けたときは,会長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 審査会の会議は,会長が招集する。

2 審査会は,委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審査会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,会長の決するところによる。

第5条 審査会の庶務は,総務部危機管理課において処理する。

(平23規則9・平25規則10・一部改正)

(賞じゅつの手続)

第6条 消防団員(以下「団員」という。)条例第2条に規定する傷害を受けたときは,消防団長は,殉職者賞じゅつ申請書(第1号様式)又は障害者賞じゅつ申請書(第2号様式)に次に掲げる書類を添え,市長に申請しなければならない。

(1) 殉職者賞じゅつ申請書の添付書類

 傷害の事実を確認した者の現認書又は事実調査書

 本人と扶養親族との関係を明らかにした市長等の証明書又は戸籍謄本

 死亡診断書又は死体検案書等死亡を証明できる書類

 殉職者賞じゅつ金を受けるべき者が婚姻の届出はしていないが,殉職者の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは,その事実を認めることのできる書類

 殉職者賞じゅつ金を受けるべき者が配偶者以外の者であるときは,非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号。以下「政令」という。)第9条及び第9条の3第2項の規定の例による先順位者であることを証明することのできる書類

 からに掲げるもののほか,市長が必要と認める書類

(2) 障害者賞じゅつ申請書の添付書類

 政令第6条第3項及び第4項に定める第8級以上の障害等級に該当する事実を記載した医師の診断書

 前号ア及びに掲げる書類

 及びに掲げるもののほか,市長が必要と認める書類

(平20規則20・一部改正)

(審査)

第7条 市長は賞じゅつの申請を受けたときは,審査会の審査に付するものとする。

(答申)

第8条 審査会は,市長から事案を付議されたときは,事案の状況,職務の性質,功績の程度,障害の軽重等を考慮して賞じゅつ金額を審査判定し,消防賞じゅつ金等審査答申書(第3号様式)によりその結果を市長に答申するものとする。

(決定)

第9条 市長は,前条の答申に基づき賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の支給について決定し,支給するものとする。

(平20規則20・一部改正)

(賞じゅつ原簿)

第10条 危機管理課長は,賞じゅつ原簿(第4号様式)を備え,整理保存しなければならない。

(平23規則9・平25規則10・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は,平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の指宿市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例審査委員会に関する規則(昭和49年指宿市規則第19号),山川町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例施行規則(昭和58年山川町規則第150号)又は開聞町消防賞じゅつ金条例審査委員会に関する規則(昭和42年開聞町規則第5号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月30日規則第15号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第20号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第9号)

この規則は,平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第10号)

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

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(平19規則15・一部改正)

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指宿市消防賞じゅつ金等審査委員会に関する規則

平成18年1月1日 規則第161号

(平成25年4月1日施行)