○指宿市奨学資金条例

平成18年1月1日

条例第172号

(目的)

第1条 この条例は,向学の意志能力があるにもかかわらず,経済的理由によって修学困難な者に対して奨学資金を貸与することにより,有用な人材を育成することを目的とする。

(奨学資金の名称)

第2条 奨学資金の名称は,指宿市奨学資金(以下「奨学資金」という。)とする。

(奨学資金の原資)

第3条 奨学資金の原資は,指宿市奨学資金基金条例(平成18年指宿市条例第76号)第1条の規定に基づき設置する基金をもって充てる。

(平28条例14・一部改正)

(奨学生の資格)

第4条 奨学資金の貸与を受ける者(以下「奨学生」という。)は,保護者等(学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者又は奨学生が成年に達しているときは,奨学生の父母又はこれに準ずる者をいう。以下同じ。)が市に住所を有しており,次の各号のいずれにも該当する者でなければならない。

(1) 高等学校,専修学校,短期大学,大学,高等専門学校その他市長が特に認める学校に在学していること。

(2) 学資の支弁が困難と認められること。

(3) 学業及び素行が優秀で,かつ,身体強健であること。

(平26条例22・令4条例5・一部改正)

(奨学資金の貸与額)

第5条 奨学資金の貸与額は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める範囲内で市長が定める。

(1) 高等学校その他これに準ずる学校に在学している者 月額2万円以内

(2) 前号に掲げる者以外の者 月額5万円以内

(平26条例22・一部改正)

(奨学資金の貸与期間)

第6条 奨学資金の貸与は,当該学校の正規の在学期間中とする。

(奨学資金の申込み)

第7条 奨学資金の貸与を受けようとする者は,指宿市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に関係書類を提出しなければならない。

(平26条例22・旧第8条繰上)

(奨学生の決定)

第8条 奨学生は,指宿市奨学資金基金条例に規定する基金により貸与可能な範囲内において,教育委員会が市長と協議して決定する。

(平26条例22・旧第9条繰上・一部改正)

(奨学資金の停止)

第9条 奨学生が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは,奨学資金の貸与を停止する。

(1) 奨学資金を必要としない事由が生じたとき。

(2) 学業成績又は素行が不良となったとき。

(3) 疾病などのために学業を続ける見込みがないとき。

(4) 保護者等が市外へ転出したとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか,奨学生として適当でないと認めるとき。

(平26条例22・旧第10条繰上,令4条例5・一部改正)

(奨学資金の償還)

第10条 奨学資金は,第6条に規定する貸与期間終了後又は前条の規定による停止を受けた後12箇月間据置き13箇月目から償還を開始する。

2 奨学資金は,償還開始から起算して15年以内で規則で定める期間内にその全額を償還するものとする。

3 奨学資金は,全部又は一部を繰上償還することができる。

4 償還方法は,月賦,半年賦又は年賦のうちいずれかの方法によるものとする。

5 償還期間中に事故その他の事由により償還できない事情が発生したときは,申請により償還期間を延期し,又は償還金の一部若しくは全部を免除することができる。

(平26条例22・旧第11条繰上・一部改正)

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は,教育委員会規則で定める。

(平26条例22・旧第12条繰上・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は,平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の指宿市,山川町又は開聞町(以下「旧市町」という。)に在住し,引き続き本市に在住している者は,旧市町に在住を始めた日から本市に在住していた者とみなし,第4条に規定する在住する期間を算出する。

3 この条例の施行の日の前日までに,合併前の山川町奨学資金条例(平成5年山川町条例第283号)又は開聞町奨学資金貸付基金の設置,管理及び処分に関する条例(平成元年開聞町条例第5号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年9月26日条例第22号)

この条例は,平成26年11月1日から施行する。

(平成28年3月25日条例第14号)

この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日条例第5号)

この条例は,令和4年4月1日から施行する。

指宿市奨学資金条例

平成18年1月1日 条例第172号

(令和4年4月1日施行)