○指宿市青少年の善行等表彰に関する条例施行規則
平成19年7月6日
教育委員会規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は,指宿市青少年の善行等表彰に関する条例(平成19年指宿市条例第9号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(表彰の基準)
第2条 表彰の基準となる善行又は他の模範となる行為は,次の各号に掲げる事項に該当するものをいう。
(1) 社会福祉 障害者,高齢者等に対する慰問等の奉仕活動行為
(2) 緊急時貢献 人命救助,防火,防犯,事故防止又は自然災害若しくは人為災害発生時に貢献した行為
(3) 隣人愛 友人等自分の周りにいる人に対して,誠実で親切な心を持ってその人のために貢献した行為
(4) 自然保護 自然環境の保護又は清掃,植栽等による生活環境美化活動若しくは環境衛生の保持改善に貢献した行為
(5) 努力 いかなる環境にも負けず,明るい心を失わないで学業やスポーツに励んだ行為
(6) その他 前各号に属さない事項で,人のため社会のために奉仕するなどの行為
(被表彰者の推薦)
第3条 次に掲げる関係機関等は,被表彰者の推薦をする場合は,被表彰候補者推薦書(以下「推薦書」という。)(別記様式)を教育委員会に提出するものとする。
(1) 教育機関(市内の各小学校及び中学校並びに高等学校及び特別支援学校)
(2) 青少年関係団体(青年団連絡協議会,PTA連合会,子ども会育成連絡協議会,スポーツ少年団本部等)
(3) 市の機関(地域福祉課,消防署等)
(4) その他(公民館連絡協議会,老人クラブ連合会,地域女性団体連合会,文化協会,社会福祉協議会等)
(被表彰者の決定)
第4条 被表彰者は,選考委員会の会議で選考し,教育委員会で協議のうえ,市長が決定する。
2 選考委員会の委員は,別に定める。
(表彰)
第5条 表彰は,市長が指宿市生涯学習推進大会において,表彰状及び副賞を授与して行うものとする。
(公表)
第6条 教育委員会は,前項の規定により表彰したときは,その氏名及び表彰の理由を公表するものとする。
(その他)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和3年8月25日教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は,令和3年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。
(令3教委規則3・一部改正)